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高速道路のトンネルでライト点灯はなぜ?無灯火は交通違反の減点と罰金も!

高速道路のトンネルを無灯火で走ると交通違反の取締り対象?

無灯火走行が違反となるのは、基本的には夜間になります。

夜間の時間帯において、高速道路のトンネルで無灯火走行をした場合は取締対象となり、1点の違反点数と反則金が課されます。

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。[中略])道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする

道路交通法 第52条

この場合の違反点数はどちらも1点。反則金は大型車が7,000円、普通車と二輪車が6,000円です。

夜間でも灯火が必要ないケース

高速道路 トンネル
イメージ
©Paylessimages/stock.adobe.com

夜間の時間帯であっても、トンネル内がじゅうぶん明るい場合は灯火は不要です。

「明るい」の定義としては、道路交通法 第18条で、以下のように定められています。

  • 高速自動車国道:前方200mが明るく見える
  • 自動車専用道路:前方200mが明るく見える
  • その他(一般道など):前方50mが明るく見える

車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。

道路交通法施行令 第18条 道路にある場合の灯火

昼間でも灯火が必要なケースもあるので注意

一方で、時間帯に限らず灯火しなければいけない場合があります。

トンネルや濃霧がかかっている場所では、視界が50m(高速道路と自動車専用道路では200m)以下の場合、昼間でも灯火を点けなければいけません。

これは道路交通法 第19条によって定められています。

法第五十二条第一項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。

道路交通法施行令 第19条 夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合

無灯火の罰金(反則金)

トンネル内ライト点灯は防衛運転と緊急時対応に

トンネルに進入するときは普段からライトを点灯させて、自分の存在を他のクルマに気づかせる必要があります。

周囲が薄暗くなって来ても、ランプを点灯するのを忘れることもあるので、常時点灯するのがおすすめ。現に近年の車種にはオートライトが義務付けられています。

延長200m以上の高速道路のトンネルは、停電があっても即回復するように対策されていますが、トンネル内走行時のライト点灯は、トンネル内を明るくすることが第一の目的でない、ということを念頭に置きましょう。

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MOBY編集部
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新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...

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