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これって違法?違法改造車(不正改造車)のチェックポイント6選罰金や懲役も!

規定①:サイズ・重量の規定

愛車をカスタマイズする場合は、下記の規定を守る必要があります。

軽自動車・小型自動車

  • 全長:±3cm
  • 全幅:±2cm
  • 全高:±4cm
  • 車両重量:±50kg

普通乗用車・大型特殊自動車

  • 全長:±3cm
  • 全幅:±2cm
  • 全高:±4cm
  • 車両重量:±100kg

規定②:灯火類の色変更

制動灯(ブレーキランプ)や方向指示器(ウィンカー)といった灯火類は、自動車の動きを周囲に示すための大切な部品です。

その色は法律で決められており、他の色を使用すると周囲に誤認を与え、非常に危険です。灯火類には、決められた色以外は使用しないようにしましょう。

灯火類の色の規定

制動灯(ブレーキランプ)
方向指示器(ウィンカー)
尾灯(テールランプ)
車幅灯(ポジションランプ)白・淡黄または橙
後退灯(バックランプ)
後部反射器(リフレクター)
フォグランプ白または淡黄

規定③:タイヤのはみ出し

ツライチ
©beeboys/stock.adobe.com

ホイールの面をフェンダーと同じ位置まで持ってくる改造のことを「ツライチ」といいます。定番の改造方法の一つですが、タイヤやホイールが車体からはみ出してしまうので不正改造となってしまいます。

車体からはみ出したタイヤは、車体やブレーキ機構と干渉する恐れがあり、歩行者にとっても危険なので、愛車をツライチに改造する場合は、車検に通る範囲で改造を行うようにしましょう。

規定④:不正マフラー・触媒装置

自動車のマフラーは、自動車が発する排気音を軽減する部品で、車検対応のマフラー以外のアイテムの設置は不正改造とみなされます。また、マフラーの手前に取り付けられている触媒装置を外すことも不正改造です。

新品状態で車検対応であっても経年劣化によって音量が上がり、非対応になってしまうことがあるので定期的な点検をしておきましょう。

規定⑤:窓ガラスへの着色フィルム、ステッカーの貼り付け

可視光線透過率70%未満の着色フィルム装備車
出典: flickr.com Author:Johnson Wang CC 表示 2.0 / CC BY 2.0

フロントガラスや運転席などの窓ガラスに、可視光線透過率70%未満の着色フィルムを貼り付けると不正改造になります。着色フィルムを貼ったガラスは夜間の運転では視界が確保できず大変危険です。

また、規定されているステッカー以外を窓ガラスに貼ることも不正改造に該当するので注意してください。

規定⑥:歩行者に危害を及ぼす恐れのあるパーツの取り付け

違法改造車
出典:flickr.com Author:Les Chatfield CC 表示 2.0 / CC BY 2.0

歩行者に危険を及ぼす恐れのあるパーツの装着は不正改造になります。具体的には、歩行者と接触した際に衝撃を緩和する機構の無いサイドミラーや、保安基準に適合しない大きさのウィング、鋭利な装飾パーツ等の装着が該当します。

規定⑦:不正なホーン・クラクション

音楽を奏でるミュージックホーン・クラクションの装着も不正改造です。音程が変化するものは警告を促すためのクラクションの役割とは異なるものになり、交通に混乱を生じさせる原因になります。

また、大きすぎる音は騒音公害になります。クラクションには、明確な基準が設けられており前方7メートルの位置で112db以下93db以上でないといけません。

ミュージックホーンの例

不正改造はやめよう!

愛車の改造は楽しいですが、法律に違反してしまっては、楽しむこともできなくなります。メーカー純正のパーツ以外を取り付ける際には、しっかり法規制内容を確認し、不正改造にならないように注意が必要です。

法律の範囲内で愛車のカスタムを楽しみましょう!

改造する際はこちらも確認しよう

執筆者プロフィール
MOBY編集部
MOBY編集部
新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...

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