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車庫法違反に気をつけよう!知らずに違反している場合も?
車庫法違反の通報や取り締まりはできる?
道路で保管されている自動車を実際に取り締まるのは大変
先に紹介した車庫法の第11条では取り締まり対象となる条件が説明されていますが、同じ場所に駐車されていること・定められた時間を越えていることの両方を同時に証明することは非常に手間のかかる作業と予測されます。
住民からの電話を受けた警察官が最初にこの車両を確認したときの時刻及びその時点で自動車の位置を確かめ、そして上限時間を超えてから再度確かめる、というような手順を踏んでいるのだとすると、非常に手間がかかります。日没と日中を跨ぐ可能性も考えると、検挙するのは難しそうです。
まずは道路交通法「停車・駐車の禁止」で取り締まる
現実になされている警察の取り締まりを調べたところ、違法駐車されている自動車が車庫証明をとっているか否かを確かめ、同時に、道路交通法で検挙する手段が取られています。道路交通法の第44条や第45条根拠は、停車・駐車の禁止についてです。
それでも違法駐車が解決されなかった場合、捜査を経たうえで、車庫法違反で検挙することがあるようです。第17条によれば第11条の2項に違反するとして20万円以下の罰金が科され、長時間駐車による保管場所法違反として違反点数2点が累積されます。
迷惑駐車・違法駐車は警察に通報してみよう
自宅の前などに車が放置されているなど、車庫法に違反している車があって迷惑に感じている場合は、まず警察署に通報してみましょう。
ただし、前述のとおり、車庫法で取り締まるためには本当に違反となる時間だけその場所に(法律で言うところの「同一の場所」に)駐車していたのかを証明しなければなりません。そのため、車庫法ではなく道路交通法で取り締まることができる場合には、そちらを適用して駐車違反にすることもあるようです。
駐車禁止の道路でなくても、無余地駐車や路側帯を塞ぐような駐車をしていた場合には、道路交通法の違反となります。
車庫証明通りに管理を。違法駐車はやめよう
車庫法違反のトラブルを防ぐには、車庫証明に則った自動車の管理を行うことが基本です。車庫法と道路交通法のどちらでも路上駐車は違反とされていますので、常日頃から然るべき場所に駐車するようにしましょう。
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- 執筆者プロフィール
- 監修者プロフィール
- 鈴木 ケンイチ
- 1966年9月15日生まれ。茨城県出身。国学院大学卒。大学卒業後に一般誌/女性誌/PR誌/書籍を制作する編集プロダクションに勤務。28歳で独立。徐々に自動車関連のフィールドへ。2003年にJAF公式戦ワンメイクレー...