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車庫法違反に気をつけよう!知らずに違反している場合も?
車庫法とは
自動車の保管場所の確保等に関する法律
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」という法律があります。車庫法の名称で周知されているものです(以下、車庫法とする)。その名称にあるように、自動車の保管場所に関することを定めています。車庫法の目的を説明する第1条は次のとおりです。
この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。
自動車の保管場所の確保等に関する法律より抜粋
一般道のいたるところに自動車が駐車されて無秩序と化せば、道路交通法に則った運転ができなくなり、道路の安全な使用が妨げられる可能性も高まります。そのような問題を防ぐ役割を車庫法が果たします。
交通反則通告制度=反則金が存在しない
交通反則通告制度では反則金を払うことで刑事責任を免れますが、車庫法には反則金が導入されていません。車庫法に違反した場合、意図的か否かや車庫法違反の前歴の有無によって、起訴される可能性も変化します。
つまり、反則金を支払えば前科がつかない多くの交通違反とは異なり、罰金刑が確定すれば前科がついてしまいます。
地域や車種によって規則が異なる
地域や車種によっては車庫証明の規則が異なるので注意が必要です。例えば普通車を購入する際には車庫証明必須ですが、軽自動車に限っては購入後に車庫(保管場所)の届出を出す規則になっています。届出義務の適用が除外されている地域もあるのです。
保管場所届出義務等が適用されている地域が気になる方はこちらをどうぞ。
普通車・軽自動車のどちらも、申請・届出先はその場所を管轄する警察署です。手数料が発生します。
申請費用 | 交付時 | 備考 | |
普通車 | 2,200円 | 500円 |
申請後、交付には1週間ほどかかる |
軽自動車 | 500円 |
車庫法に違反する代表的な行為と罰則
保管場所として道路を使用する
車庫法の第11条(保管場所としての道路の使用の禁止等)において、違反に該当する2つの行為、そしてそれらが適用されない場合が示されています。
2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
自動車の保管場所の確保等に関する法律より抜粋
一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
3 前二項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。
第17条にある通り、使用による保管場所法違反として検挙された場合、20万円以下の罰金または3ヶ月以下の懲役が科され、道路使用の保管場所法違反として違反点数3点が累積されます。
車庫飛ばし(虚偽の保管場所)
車庫証明取得の際に記入した保管場所以外を保管場所として使う行為は、車庫飛ばしと呼ばれています。
車庫飛ばしは車庫法違反に該当し、罰金の対象です。車庫飛ばしで検挙されると、20万円以下の罰金が科せられます。車庫法で規定された届出をしていない、あるいは虚偽の届出をした場合も違反に該当し、10万円以下の罰金です。これらは車庫法第17条で説明されています。
悪意を持って車庫飛ばしをしている人もいれば、引越しの際の手続き不足で車庫飛ばしになってしまうケースも。こちらの記事で詳しく説明しています。
- 執筆者プロフィール
- 監修者プロフィール
- 鈴木 ケンイチ
- 1966年9月15日生まれ。茨城県出身。国学院大学卒。大学卒業後に一般誌/女性誌/PR誌/書籍を制作する編集プロダクションに勤務。28歳で独立。徐々に自動車関連のフィールドへ。2003年にJAF公式戦ワンメイクレー...