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放置車両へ貼られる確認標章とは?すぐに撤去される?罰金や通報方法についても

確認標章が貼られた放置車両は撤去されるの!?

黄色のレッカー車で牽引されている赤い車
©StockHouse/stock.adobe.com

放置車両の撤去は基本的にはされません。違反車両がたとえ私有地にあったとしても、車の所有者の承諾がなければ撤去できないという法律があります。放置車両を撤去するには、まず車の所有者を探し、任意撤去を促します。それでも放置される場合は、訴訟を起こし裁判となります。

しかし、放置車両によって危険が伴う場合や円滑に交通できない場合は、警察官がレッカーで移動させることができます。レッカー移動された場合、移動にかかった費用は違反者や車の所有者が負担します。

レッカー移動の費用に関する記事はこちら

意外と高い!確認標章が貼られた放置車両の罰金

財布からお金を引っ張り出している男性
©beeboys /stock.adobe.com
駐停車禁止場所等  大型車:25,000円
普通車:18,000円
二輪車:10,000円
駐車禁止場所等大型車:21,000円
普通車:15,000円
二輪車:9,000円

確認標章が貼られた放置車両の罰金は「駐停車禁止場所」「駐車禁止場所」によって上表のように異なります。

また、「高齢者等制限区間(妊婦や高齢者の専用区間)」に一般車両が駐車した場合は、上記の金額に2,000円プラスされます。

罰金は、違反日から約1周間前後で送付される「放置駐車違反金納付書」で支払います。郵送手数料の数百円が上乗せされて請求されるので、速やかに支払いましょう。

罰金を支払わなかった場合は運輸局に通報され、次回の車検が受けられない状態となります。車検が受けられないということは、その車で公道を走れなくなります。車を売却しても、納付を逃れることはできません。

また違反金は、年利14.5%で延滞金が加算されていきます。督促状が来ても支払われない場合は、差し押さえ対象となるので必ず払うようにしてください。

交通違反の罰金に関する記事はこちら

駐車違反や放置車両の確認機関は?民間企業も取り締まっている?

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放置車両の取り締まりは、警察官のほかに民間監視員もおこなっています。

民間監視員は、警察署長が公示している取り締まりガイドラインに沿って監視活動をおこない「みなし公務員」として扱われています。確認標章を警察が貼っても、民間監視員が貼っても効力に変わりはなく、違反金も同じです。

放置車両違反を繰り返すと車に乗れなくなる!?

運転免許証
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基本的に放置車両違反を犯しても、後日納付される「放置駐車違反金納付書」で違反金を支払えば免許点数の減点はなく、累積点数の影響で免許停止になることはありません。

しかし短期間で放置車両違反を複数回犯すと、車の「使用制限命令」を受けることになります。

使用制限までの納付命令の回数(表1)

前歴の回数  納付命令の回数  
なし3回
1回2回
2回以上1回

車種別使用制限期間(表2)

車両の種類 最大期間
大型自動車・中型自動車
大型特殊自動車・重被けん引車
3ヶ月
普通自動車(軽自動車を含む)2ヶ月
大型自動二輪車・普通自動二輪車
小型特殊自動車・原動機付自転車
1ヶ月

違反日を起算日として、過去6ヶ月以内に使用制限を受けた前歴の回数(表1)に応じた期間(表2)の範囲内で車の使用を制限されます。

放置車両違反は違反金や使用制限命令が出されるなど自分が困るだけでなく、交通の妨げになり他人にも迷惑をかける行為となりますので、ルールを守った場所に車を駐車してください。

駐車違反に関する記事はこちら

放置車両は警察に連絡をしてもいい?

携帯電話と車
©diy13/stock.adobe.com

自動車がどこに放置されているかによって取扱いが異なります。

(1)道路や公園、河川など公共の場所に放置されている場合

公共の場所に放置されている場合は、各市区町村に相談しましょう。窓口は各市区町村により異なります。その際、以下のことを伝えると良いでしょう。

  • 「どこに」…放置されている所在地(〇〇町字○○××番地付近)または付近での目標物(○○町のスーパーマーケット○○の北側道路沿い)等放置場所が分かるもの
  • 「何が」…メーカー、車名、車の色、特徴、ナンバー等放置されているものが分かるもの
  • 「いつから」…放置場所に置かれていることを確認してからの期間

その後は放置自動車の撤去等に向けて、法令に基づき対処してくれます。

(2)公共の場所ではない私有地に放置されている場合

私有地に放置された自動車は市区町村では対応ができません。その場合、その土地の所有者または管理者が撤去に向けて行動しなくてはなりません。

一方、私有地に放置されたことを理由に、個人が勝手に放置自動車を処分すると、放置自動車の所有者から損害賠償を請求される場合があります。

私有地に放置されている場合は、必ず警察に相談しましょう。盗難車の場合や犯罪に関与していることも考えられます。ただし、警察は原則として私有地に放置された自動車は管轄する法律での取り締まりはできませんが、所有者が判明したときは警察から指導がなされ撤去されることもあります。

盗難車ではなく、所有者が確認できない場合

土地所有者ご自身において、所有者を照会していただくことになります。自動車(軽自動車・バイクを除く)の場合は、運輸支局自動車検査登録事務所で登録事項証明書の発行を受けてください。その際、手数料、本人確認書類に加え、私有地放置車両における必要書類が必要です。

所有者が判明した場合・ナンバー等がなく所有者が不明な場合

それぞれの場合において、簡易裁判所への提訴等、法律の専門的な知識が必要となりますので、弁護士または各市区町村の法律相談窓口に相談してください。

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執筆者プロフィール
MOBY編集部
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新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...

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