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駐車禁止違反でレッカー移動された時は料金を払う必要がある?保管費用や対応についても

駐車禁止違反でレッカー移動!移動料金の支払い義務は?

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©Grigory Bruev/stock.adobe.com

ちょっとの用事のつもりで車を離れたら意外と手間取ってしまい、戻ってみると駐車禁止違反のステッカーが貼られていた…そんな経験をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

近頃では民間の駐車監視員による取締りが主流になってレッカー移動まで行われることは少なくなっているようですが、レッカー移動そのものがなくなったわけではありません。

交差点が近い、交通量が多いなどの理由でそのまま駐車していることが危険であり、車の所有者や運転者にすぐ移動させるように命令することが困難であると判断されると、レッカー車による車両の移動が行われることがあります。

駐車違反で貼られる確認標章とは?詳しくはこちら

道路交通法 第51条(違法駐車に関する措置)

2 車両の故障その他の理由により当該車両の運転者等が直ちに前項の規定による命令に従うことが困難であると認められるときは、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法を変更し、又は当該車両を移動することができる。

出典:道路交通法 第51条(違法駐車に関する措置)より

レッカー移動の距離にも決まりがある

違法駐車されている車両をレッカー移動する場合、基本的には駐車場所から50mを超えない範囲の道路上に移動されることになります。

道路交通法 第51条(違法駐車に関する措置)

3 第1項の場合において、現場に当該車両の運転者等がいないために、当該運転者等に対して同項の規定による命令をすることができないときは、警察官等は、道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法の変更その他必要な措置をとり、又は当該車両が駐車している場所からの距離が50メートルを超えない道路上の場所に当該車両を移動することができる。

出典:道路交通法 第51条(違法駐車に関する措置)より

ただし、その範囲内の道路上に車両を移動できる場所がない時は、道路以外の場所や50mを超えて移動することができることになっています。

4 第3項の規定により車両の移動をしようとする場合において、当該車両が駐車している場所からの距離が50メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないときは、警察官等は、当該車両が駐車している場所を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。
5 前項の報告を受けた警察署長は、駐車場、空地、第3項に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所に当該車両を移動することができる。

出典:道路交通法 第51条(違法駐車に関する措置)より

レッカー料金の支払い義務はある?

車両の移動が行われた場合はレッカー車が出動していることになりますから、移動にかかった費用が発生します。
このレッカー料金は、その車を運転していた人、車検証に記載されている使用者または所有者のいずれかの人が支払わなければなりません。

道路交通法 第51条(違法駐車に関する措置)

15 第2項、第3項又は第5項から第11項までの規定による車両の移動、車両の保管、公示その他の措置に要した費用は、当該車両の運転者等又は使用者若しくは所有者の負担とする。

出典:道路交通法 第51条(違法駐車に関する措置)より

「勝手に移動したのに、その料金まで請求されるなんて!」と思われるかもしれませんが、駐車違反に対する措置として行われたものなので、駐車違反とならないよほど正当な理由でもない限り、レッカー料金の支払いが免除されることもないと考えるべきでしょう。

執筆者プロフィール
MOBY編集部
MOBY編集部
新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...
監修者プロフィール
鈴木 ケンイチ
鈴木 ケンイチ
1966年9月15日生まれ。茨城県出身。国学院大学卒。大学卒業後に一般誌/女性誌/PR誌/書籍を制作する編集プロダクションに勤務。28歳で独立。徐々に自動車関連のフィールドへ。2003年にJAF公式戦ワンメイクレー...

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