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マイクロカー(ミニカー)は原付免許で運転できる?おすすめ車種3選
マイクロカー(ミニカー)とは?何人乗り?
マイクロカー(ミニカー)とは、「総排気量20cc超~50cc以下」または「定格出力0.25kW超~0.6kW以下」の原動機を搭載した普通自動車のことを言います。欧米では「マイクロカー」と言う呼び名で親しまれていますが、日本では道路交通法令で「ミニカー」と規定されています。
ただし、欧米でのマイクロカーは小型自動車全般を指すため、日本でのミニカーとは規定範囲が異なります。また、マイクロカー(ミニカー)は道路交通法令で「普通自動車」と規定されていますが、道路運送車両法では「原動機付自転車」として扱われています。
マイクロカー(ミニカー)の乗車定員は「1人」で、積載量は「30kg以下」と決められています。1人乗りとはいえ、車輪が3輪もしくは4輪のキャビン付きの自動車のため、原動機付自転車と比べて安定感があり、雨天でも濡れることなく運転できることや、ヘルメット着用不要も魅力となっています。
マイクロカー(ミニカー)は原付免許で運転できる?必要な免許とは?
マイクロカー(ミニカー)は、道路運送車両法で「原動機付自転車」として扱われていますが、道路交通法令では、「普通自動車」とされているため、運転するためには「普通自動車以上の運転免許」が必要となります。
普通自動車のため、原動機付自転車で必要な「2段階右折」「ヘルメット着用」の義務はなく、法定速度も「60km/h」と定められています。
東京都内を中心に、外国人観光客がマイクロカー(ミニカー)で公道を走行する光景を良く目にしていましたが、外国人観光客のマイクロカー(ミニカー)による事故が急増したことで、2018年4月から「シートベルト着用」「ヘッドレスト装着」「ハンドルのショックアブソーバー装着」「尾灯装置の装着」「フェンダー装着」等が義務化されるようになりました。
また、道路運送車両法では原動機付自転車となるため、マイクロカー(ミニカー)は普通自動車とされていますが、自動車専用道路や高速自動車国道を走行することはできません。
- 執筆者プロフィール
- MOBY編集部
- 新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...