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職なし免許なし保険なし車検なし、時速136km飲酒運転で死亡事故…賠償できず

飯能市で起きた死亡事故が初公判へ

©moonrise/stock.adobe.com

2018年10月2日、無職の女性(48)が埼玉県飯能市で、無車検・無保険の車を酒気帯び状態かつ法定速度の3倍以上の速度で運転し、女性をはねて死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死)や道路運送車両法違反などの罪に問われた事件がありました。

この裁判員裁判の初公判が2022年7月5日、さいたま地裁(北村和裁判長)で開かれました。女性は「間違いありません」と起訴内容を認めているようです。

検察側の説明に絶句…

冒頭陳述で検察側は、2018年10月2日午前5時~5時半ごろ、自宅で焼酎のお湯割りを少なくとも400~500ミリリットル飲酒した後、飲酒運転でコンビニエンスストアまで移動、その帰り道で事故を起こしたと説明しました。

「時速約136キロで運転し、左カーブに応じて運転できず、右側路側帯にいた女性をはね飛ばした」としています。

冒頭でもお伝えした通り、女性は当時、車検と保険どちらも期限切れの状態でした。今回、そこに酒気帯び運転と大幅な速度超過も加わっています。

これだけでも「道路運送車両法違反」「自動車損害賠償保障法違反」「危険運転致死傷罪」「酒酔い運転または酒気帯び運転」「速度超過(50以上)」などに該当します。

無保険のため賠償ができてない

弁護側は女性は反省していると説明していますが、車の保険切れなどから遺族に賠償ができていない状況とのこと。

女性は「刑務所に入って責任を果たそうという覚悟。執行猶予付き判決のお願いはない」と述べています。

これについてSNSなどでは、「遺族側からすると賠償がないのはありえない」「刑務所に入ったほうが楽なのではないか」など批判的な意見が大半を占めています。

政府の保障事業利用で請求できる可能性も

自賠責保険をつけていない無保険車が加害車両となった場合で、負傷したり死亡したりした被害者は、基本的に自賠責保険では救済されません。このような被害者で、加害者側から賠償を受けられない場合などには、政府の保障事業に請求できるという制度があります。

この制度は保険による保障とは異なり、被害者が受けた損害を国(国土交通省)が加害者にかわっててん補するもの。あくまで加害者の代わりに一時的に立て替えるに過ぎません。立て替えした後は国から加害者に求償されます。

しかし、この制度を請求できるのは被害者側のみ。加害者側からは請求することが出来ません。政府の保障事業についての詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。

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