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パーキングメーター「59分以内はタダ」は本当?罰則を警察署関係者に聞いてみた

駐車スペースの限られた都市部などでは、一時的な駐車のニーズに応えるため、路上に「パーキングメーター」や「パーキングチケット」が設置されていることがあります。

これらの設備は短時間の駐車に向けたものであり、設置箇所も限られていることから、頻繁に利用している人は少ないかもしれません。実際に、「パーキングメーターの使い方がわからなかった」という芸能人の投稿がSNS上で共感を集めるなど、「仕組みのわからない機械」として見られている面もあるようです。

そのようななか、「パーキングメーターをタダで使う裏ワザがある」という噂が一部でささやかれています。なんと「59分以内であれば料金を支払う必要がない」というのですが、実情はどうなっているのでしょう。

「59分以内はタダ」の実相

©oka/stock.adobe.com

まず、「パーキングメーターは59分以内ならタダ」というのは、ルールに則した考え方ではありません。原則として、パーキングメーターやパーキングチケットは「前払い制」です。料金を支払うことで駐車開始時刻を明確に記録し、「その車がいつまで駐車できるか」を明示する必要があります。

パーキングメーターの支払いは、駐車後すみやかに行うものとされていますが、機械が100円硬貨にしか対応していないため、両替が必要となるケースも考えられます。そのため機械の仕様上は、「59分以内であればいつでも支払える」ようになっています。

この「時間内ならいつでも払える」という仕様が、「59分以内はタダ」という噂のカラクリです。料金未納状態でその場を離れている間に、駐車禁止の取り締まりを受けたとしても、両替を行っていた旨を説明すれば駐車違反として罰されることはない、という話が広まっているのです。

つまり、「59分以内はタダ」というのは正規の利用法ではなく、「両替に必要な時間の猶予」を逆手にとった脱法的な考え方だといえます。

警察署関係者は、「前提として、パーキングメーター・チケットの料金未納状態での利用は駐車違反にあたります。両替が必要な場合など、事情があって駐車直後に料金が支払われないケースでは、現場の裁量によって猶予が認められることもあると思いますが、それは当然『59分以内は無料』ということを意味するものではありません」と話します。

パーキングメーターは、利用料金を前払いし、規定の時間内で駐車を終えることが利用上のルールです。先の警察署関係者は、「59分以内にいつでも支払える仕組みを利用して、『取り締まりを受けなければ料金を払わないまま立ち去ってしまう』という利用者も残念ながら見られます。ルールが守られなければサービスを存続できなくなってしまう可能性もありますので、ルールを守って使っていただきたいと思います」と話します。

パーキングメーターの不適切利用に対する罰則は?

パーキングメーターやチケットが正しく利用されていない場合、状況によって罰則は3つに区分されます。

まず、「時間超過」や「チケットの不発給・不掲示」に対しては、違反点数1点、反則金10,000円が科されます(普通車の場合・以下同様)。

規定の駐車枠からはみ出して駐車した場合には、違反点数2点、反則金15,000円の違反です。

さらに、駐停車禁止場所における枠外駐車は、違反点数3点、反則金18,000円の罰則対象となります。

「料金を払ったのに違反」になるケースも

©Ichiro/stock.adobe.com

パーキングメーターやパーキングチケットは、使い慣れていない人も多いことから、「よくわからないまま駐車違反をしてしまう」というケースもあるようです。

駐車監視員の方に話を聞くと、「そもそも『お金を払うものと思っていなかった』という人は一定数います。あとは、駐車枠からはみ出してしまう人が多いですね。料金を支払っていても、車両が規定の枠から車両がはみ出ていれば駐車違反として扱われます」とのことでした。

上述のように、枠外駐車に対しては「時間超過」よりも厳しい罰則が科せられます。枠のサイズにあまり余裕がないケースもあるため、車を離れる前に今一度、「車両がすべて枠に収まっているか」を確認しておきたいところです。

さらに、「パーキングチケット」の場合には、チケットの掲示方法にも注意する必要があります。

駐車監視員によれば、「料金を払ったのにチケットを車内に貼らずに持っていってしまい、駐禁違反扱いとなるケースも聞きますね。チケットの不掲示も違反に該当してしまうので」とのことです。

パーキングチケットは、車内からフロントガラスなどに貼り付け、外から見えるようにしておかなければいけません。掲示を忘れると思わぬ罰則を受けることにもなりかねないので、確実に貼り付けるようにしておきましょう。

パーキングメーターやパーキングチケットは公共の設備であり、維持・管理のためにはルールに則って利用する必要があります。両替などやむを得ない事情を除き、料金は「前払い」で正しく利用したいところです。

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執筆者プロフィール
鹿間羊市
鹿間羊市
1986年生まれ。「車好き以外にもわかりやすい記事」をモットーにするWebライター。90年代国産スポーツをこよなく愛し、R33型スカイラインやAE111型レビンを乗り継ぐが、結婚と子どもの誕生を機にCX-8に乗り換える...

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