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違法マフラー・タイヤはみ出しなど不正改造車取締り強化は6月!騒音罰則・罰金は?

タイヤはみ出しはどこから違法?罰金・罰則は?

車のフェンダー面からはみ出たタイヤおよびホイールは、接触事故の際に身体や衣服が回転するタイヤへと巻き込まれ、被害拡大を誘発する恐れのある重大な違反です。
ドレスアップの定番であるツライチホイールは、フェンダー面ギリギリにホイールオフセットを調整する手法ですが、見る人によっては、はみ出しタイヤとも言われかねない危険性があります。

タイヤのはみ出しはどこまでOK?

道路運送車両の保安基準 第178条 2項
車体の外形その他自動車の形状に関し、保安基準第 18 条第1項第2号の告示で定める
基準は、車体の外形その他自動車の形状が、鋭い突起を有し、又は回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこととする。  

出典:国土交通省

道路運送車両の保安基準 第178条 2項 1号
自動車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方 30°及び後方 50°に交わる2平面によりはさまれる走行装置の回転部分(タイヤ、ホイール・ステップ、ホイール・キャップ等)が当該部分の直上の車体(フェンダ等)より車両の外側方向に突出していないもの。

出典:国土交通省

以上の法文を解説すると、ホイールの中心から上側が前30°・後50°の範囲内がフェンダー内の収まっているのが適切な状態ですが、平成29年6月より、上記の部分でも10mm以内であればタイヤのはみ出しを認めるように法改正されました。
ただし、これらの法改正はあくまで日本の保安基準に適合しない輸入車のための措置であり、決して安全のための措置ではないことを認識しなくてはなりません。
さらに注意しなければならないのは、はみ出しが認められるのはタイヤであって、ホイールではないことです。

はみ出しタイヤにはならないからといっても、過度に設定されたホイールアライメントキャンバーでは直進安定性が著しく低下し、安全な車とはいえなくなります

車のホイールがツライチとは?面一のやり方や車検での注意点まで

罰則・罰金・点数は?

はみ出しタイヤの罰則は、条件により異なるようです。

場合によっては、はみ出しタイヤでも整備不良で済まされる場合もありますが、厳密には整備不良には該当しないため、不正改造として処分されるのが一般的です。整備不良の場合は、その状態によりに違反点数累積1点+反則金7,000円。もしくは違反点数累積2点+反則金9,000円のどちらかになります。

不正改造として処分された場合は違法マフラーの処分と同じく、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の懲罰、15日以内の整備命令が下されます。

はみ出しタイヤは違法マフラーと違い、人命に直接関わる重大な部分であるため、不正改造として処分される可能性が高いでしょう。

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「不正改造車・黒煙110番」は不正改造車排除ための通報窓口

国土交通省では「不正改造車・黒煙110番」と称し、不正改造車排除ための通報窓口を設置しています。
不正改造車や、黒煙を吐き出すディーゼル車が発見された場合、登録ナンバーと不正改造の内容をFAXにての通報を受けつける窓口であり、各地方運輸支局の検査・整備・保安部門が担当します。
【受付時間】平日8:30~17:15(土曜・日曜・祝日・年末年始は休み)

「不正改造車・黒煙110番」国土交通省HP

通報された側はどうなる?

違法改造車のハガキが来た…マフラー?車検対応マフラーなんだケドなψ(`∇´)ψ 誰かにチクられたのかな? pic.twitter.com/jcHm71OEex

— HARABO (@EizzZy) 2017年2月2日

不正改造車・黒煙110番にて通報された側には「貴殿が使用されている自動車登録番号の車両について、道路運送車両法の保安基準に不適合な箇所が見受けられるとの情報がありました」という書き出しの往復ハガキが届き、「事実に反する」「事実であるが、保安基準に適合するよう整備済み」「すでに手元に自動車がない」の中から選択して返信するしくみになっています。

このハガキ自体には、整備命令を下す法的権限はないものの、悪質な不正改造車排除のための地道な啓発活動が続けられています。

改造していない車でも注意が必要!それはなぜ?

バニングカー

改造車
Les Chatfield CC BY 2.0
出典 : https://www.flickr.com/

「シャコタン(地を這うような低車高)」
「タケヤリ(長大な跳ね上げマフラー)」
「デッパ(巨大なフロントスポイラー)」
いずれも昭和の象徴的な不正改造ですが、そうした極端な不正改造でなくても、場合によっては不正改造とされてしまうケースがあるので注意が必要です。
たとえば運転席や助手席への透過率の低い貼付フィルム、フロントガラスへの装飾板や灯火類の色など、一見不正改造とは思えないものでも不正改造として扱われる項目があります。

不正改造の正しい知識を身につけ、無用な罰則を受けないように注意して、安全な走行を心がけましょう。

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執筆者プロフィール
MOBY編集部
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新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...

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