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「意外と知らない!」道路標識ランキングTOP10&間違いやすい標識TOP3

間違えやすい道路標識TOP3

交通ルールをしっかり覚えてない人は要注意

よく目にする標識でも、似ているもの、間違って覚えてしまいやすいものがあります。交通ルールをしっかり覚えていない人が間違えやすい道路標識を3例紹介します。

1.「車両通行止め」と「駐車禁止」

左:車両通行止め、右:駐車禁止

左が車両通行止め、右が駐車禁止。こちらは色が違うだけなのでかなり間違えやすい標識です。

車両通行止めの標識があるところは、軽車両(自転車・荷車など)も通ることができません。この標識があるところでは全ての車両が両方向からも通ることができないという意味があります。

運転中に分からなくなってしまったら、近づかない方が良いかもしれません。しっかりと覚えましょう!

2.「一方通行」と「左折可」

上段:一方通行、下段:左折可

上段が一方通行、下段が左折可の標識です。周りが青塗りの方が一方通行で、矢印が青い方が左折可なのでしっかりと覚えましょう。

3.「一方通行」と「指定方向外進行禁止」

上段:一方通行
下段左:指定方向外進行禁止、下段右:進行方向別通行区分

上段が「一方通行」、下段左が「指定方向外進行禁止」、下段右が「進行方向別通行区分」です。

「一方通行区間」は右左折も可能ですが、「指定方向外進行禁止区間」は矢印の方向にしか進むことができません。こちらも標識の形が違うだけで、非常に紛らわしい標識なのでしっかりと間違いのないように覚えておきましょう。

3つ目の「進行方向別通行区分」は、複数の車線がある道路において、その車線がすすめる方向を示す道路標識です。意味もデザインも「指定方向外進行禁止」とかなり近いです。

最近追加された道路標識

【2018年12月追加】 「タイヤチェーン装着義務」

タイヤチェーン装着を義務化する標識(国土交通省の資料を基にMOBY編集部作成)

国土交通省が発表した大雪時のタイヤチェーン装着を義務化する方針に伴って新設された標識です。

スタッドレスタイヤ車を含む全車両を対象に、大雪時に車が立ち往生する可能性が高い高速道路や国道の一部区間で運用されています。

この規制があるにも関わらずタイヤチェーンを装着せずに走行すると罰金が科されます。

【2020年11月追加】「許可車両」

新設される「許可車両」の標識(国土交通省の資料を基にMOBY編集部作成)

2020年11月に道路標識令が改正されたことにより新設された標識です。

これらは「許可車両」を示す標識で、青地の丸い板に、バス・トラック・タクシー・それらを組み合わせたマークが描かれています。

簡単に言うと、許可車両とは標識が設置されている道路を通行できる車両のこと。例えばバスが描かれた許可車両の標識が設置されている場合、バス以外は通行できません。

この標識が設置されるのは「特定車両停留施設」といって、例を挙げると東京都の新宿駅前にある交通ターミナル「バスタ新宿」がそれに該当します。

一般的な道路への設置は現状予定されていないため、見かけることはかなり少ない標識です。

【まとめ】観光地や住宅地では道路標識に注意しよう

初めて訪れる観光地では特に道路標識に注意をしましょう。中には「警笛鳴らせ」「警笛区間」など、見慣れない標識が思わぬところで出てくることもあります。

また、住宅地では一方通行と車両進入禁止に注意。商店街のようなところでは、朝方と夕方だけ進入禁止になることもよくあります。しっかりと交通ルールを覚えて運転しましょう!

その他標識について知っておきたい記事はこちら

執筆者プロフィール
MOBY編集部
MOBY編集部
新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...

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