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道交法・交通事故

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【警笛鳴らせ】の標識とは|警笛区間を守らないと罰則や違反金もある?

「警笛鳴らせ」の標識を無視した場合の罰則や反則金

この標識に違反した場合の罰則は、道路交通法第120条第1項第8号により、5万円以下の罰金とされています。また過失罰もあります。つまり不注意やうっかりによるものでも罰則の対象になるということです。

ただし反則金制度があり、警音器吹鳴義務違となり普通車の場合6,000円で違反点数は1点です。

意外に思うかもしれませんが、警音器を鳴らしてはならないことに対する罰則は2万円以下の罰金又は科料となっており、警笛鳴らせ違反よりも軽いです。(警音器使用制限違反・反則金は3,000円で点数なし)

警笛鳴らせは自転車にも適用される

自転車のベル
©rninov/stock.adobe.com

実は、この警笛鳴らせの標識は自転車にも適用されます。先ほどの道路交通法第54条には、「自転車以外の軽車両を除く」となっていることからも自転車も含まれることが分かります。自転車にはクラクションはありませんから、ベルが警音器の役割を果たします。

車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。

出典:道路交通法第54条第1項

「警笛鳴らせ」の標識に注意して警笛区間を守りましょう!

普段は、クラクションの使用は簡単に使うことができないように制限されています。そのために使用に躊躇する方も多いかもしれませんが、標識がある時に使用しないことは違反となってしまいます。

また、警笛鳴らせの区間内での対応方法も間違えないようにしたいものです。
普段は市街地しか運転しないという人でも、旅行などで山間部まで出かけた時には思わぬ標識があったりするものです。そんな時に正しい行動ができるように、珍しい標識なども今一度確認して備えておきましょう。

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執筆者プロフィール
MOBY編集部
MOBY編集部
新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...
監修者プロフィール
鈴木 ケンイチ
鈴木 ケンイチ
1966年9月15日生まれ。茨城県出身。国学院大学卒。大学卒業後に一般誌/女性誌/PR誌/書籍を制作する編集プロダクションに勤務。28歳で独立。徐々に自動車関連のフィールドへ。2003年にJAF公式戦ワンメイクレー...

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