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道交法・交通事故

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【要注意】軽車両の定義とは?自転車以外にもある?注意したい速度制限や道路標識

軽車両の定義

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軽車両は自転車や人力車といった(比較的重量の軽い)乗り物のことです。道路交通法及び道路運送車両法の両方で定義されています。

道路交通法における軽車両

道路交通法において軽車両は、第2条(定義)の第11項に定義されています。その内容をまとめると次の通りです。

  • 自転車や荷車であったり、人力または動物の利用、または他の車両によって牽引されるもので、なおかつレールによらず運転するもの。(イ)
  • 原動機を使用し、レールによらない運転をするものであり、なおかつ車体の大きさや構造が(イ)に準ずるものとして内閣府令で定められたもの。(ロ)
  • (イ)や(ロ)の条件を満たすもので、身体障害者用の車椅子や歩行補助車等以外のもの。

上記内容から、自転車や人力車が軽車両に該当することはもちろんのこと、原動機が搭載された軽車両も存在することがわかります。

また、同条第8項は車両を「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」と定義しているので、軽車両は自動車と共有する範疇(カテゴリー)があるというわけです。

道路運送車両法における軽車両

道路運送車両法では同法第2条の冒頭で示されている通り、軽車両は自動車及び原動機付自転車とともに「道路運送車両」とされています。つまり、軽車両はその名前とは対照的に道路運送車両として満たさなければならない法的条件があるということです。

また、軽車両は道路運送車両法第2条第4項にて定義されており、その内容をまとめる「人力あるいは畜力を用いて陸上を移動することを目的に製作されたもので軌条または架線を使わないもの、あるいはそれを用いて牽引するために製作されたもので、政令で定めるもの」となっています。

道路運送車両法施行令における軽車両

道路運送車両法施行令第1条(軽車両の定義)は道路運送車両法第2条第4項の軽車両を、「馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自動車(側車付の二輪自動車を含む。)及びリヤカー」と定義しています。道路運送車両法施行令に自転車は含まれていないようです。

軽車両に関する法的的取り決め

©Luca Nannini/stock.adobe.com

道路交通法の場合

第17条の2(軽車両の路側帯通行)

車両は本来、路側帯が設けられている道路では車道を通行しなければなりませんが(道路交通法第17条「通行区分」)、軽車両は著しく歩行者の妨げにならないことを条件に路側帯を通行することができます。ただし、一部路側帯は軽車両でも通行が禁止されている(=歩行者専用)ので注意が必要です。

この法律に違反した場合、2万円以下の罰金または科料が科されます(道路交通法第121条第5項)。

第18条(左側寄り通行等)

道路交通法第18条(左側寄り通行等)は自動車や原付などは基本的に道路左側を走行するという旨の内容で、軽車両に関しては道路左側端に寄って通行しなければならないと定めています(追い越し時や道路状況その他の事情など例外あり)。

また、同条第2項は、歩道と車道の区別のない道路を通行する時には歩行者側方に安全な感覚を保つ、あるいは徐行しなければならないとしています。これを守らなかった場合には3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処されます(第119条第1項第2号の2)

第19条(軽車両の並進の禁止)

この条文は、軽車両が他の軽車両と並進する(2列になって通行する)ことを禁止しています。自転車が2列になって通行する行為は禁止されていますが、つまりはこの条文が根拠になるということです。

この法律に違反した場合は第17条の2と同様に2万円以下の罰金または科料が科されます(道路交通法第121条第5項)

第34条(左折又は右折)

道路交通法第34条第3項によると、軽車両が右折する時には道路左側に寄ると同時に交差点側端に沿って徐行しなければならないとされています。つまり、二段階右折をしなければならないということです。

第62条(整備不良車両の運転の禁止)

道路交通法第62条は、道路運送車両法や軌道法などで定められている規定に適合せず周囲に迷惑を及ぼす危険のある車両を運転したりさせたりしてはならないとしています。法律に準じない整備がされた軽車両を運転したり、他人に運転させたりすることは違法ということです。

これに違反した場合には5万円以下の罰金が科されます(道路交通法第120条)

道路運送車両法の場合

道路運送車両法第45条(軽車両の構造及び装置)は運行の用に供すことのできる軽車両が満たさなければならない条件として、次に掲げるものが保安条の技術基準に適合しなければならないとしています。

  • 車体の長さ、幅、高さ
  • 接地部及び接地圧
  • 制動装(ブレーキのこと)
  • 車体
  • 警音器

軽車両に関係する道路標識

自転車以外の軽車両通行止め(308)

自転車以外の軽車両通行止め

軽車両に関する道路標識で必ず理解しておきたいのは「自転車以外の軽車両通行止め(308)」です。これは規制標識の1つで、リヤカーのような図に赤色の車線が引かれています。

その名称の通り、自転車以外の軽車両の通行を禁止する標識です。この標識が設置されていたら、人力車やリヤカーなどでその先へは進入しないようにしましょう。

車両進入禁止(302)

車両進入禁止 道路標識

赤白背景で赤色の斜線が引かれている規制標識で、車両の進入を禁止しています。先程の規制標識は軽車両通行止めだったので自動車や原付は規制対象外でしたが、こちらは車両進入禁止であるためそれらでも通行できません。

補助標識で一部軽車両が規制対象外になることがある

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規制標識の下に設置されている小さい標識は補助標識と呼ばれているのですが、「自転車を除く」や「軽車両を除く」といったものがあります。

つまり、車両進入禁止の規制標識があっても、そこに「自転車を除く」の補助標識が設けられていれば、自転車で通行できるということです。

軽車両に保険をかけるべき?任意保険に入るべき?

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自動車やバイクに原付などを運転する時には任意自動車保険に加入するのが一般的ですが、軽車両、例えば最も身近である自転車に有効な保険に加入することはそれと同様に広まっていないように思われます。

過失割合はあらゆる交通事故で決定されている要素です。つまり、交通事故の相手方が自動車やバイクで、自身が歩行者であったり自転車に乗っていたとしても、自身に過失割合が発生する可能性があります。

仮に過失割合が自分(自転車):相手(自動車)= 1:9 になったとしても、相手の自動車の修理代が100万円となれば、示談では自身に10万円の修理代が請求されるということです。

こういったことが発生する可能性があることを考慮すれば、自転車に有効な保険に加入しておくほうが、安全です。

自動車保険に特約として付帯することもできる

自転車保険はいくつかのプランが提供されていて、プラン毎に相手方へ支払う賠償金の補償金限度額や自身の怪我への補償額が異なります。自動車保険に特約として付帯することも可能です。加入しておいて損することはありません。

原付やバイク、自動車などと比べて軽車両は比較的気軽に利用できる移動手段です。しかし道路交通法によって守るべき規則が決められていて罰金や科料を科される可能性がある他、交通事故発生時には賠償責任や刑事責任を追及されることもあります。

そういった万が一のことを理解し、十分な対策をしたうえで、安全に利用しましょう。

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執筆者プロフィール
中華鍋振る人
中華鍋振る人
自動車とバイクに関連する記事を書いています。モータースポーツは観戦よりも参戦派。道交法や違反に関する情報を、法律に詳しくない人にもわかりやすく解説しています。

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