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軽自動車と軽車両の違い【ややこし語#13】

軽自動車と軽車両の違いは?

軽自動車と軽車両は、どちらも車の規格を表す言葉です。

結論から言うと、両者は全くの別物。それでは各々の違いを詳しくみていきましょう。

軽自動車と軽車両の定義

ホンダの軽自動車 N-BOX

軽自動車として認められるのは以下表の条件を満たしている「自動車」です。


軽自動車規格
全長3,400mm以下
全幅1,480mm以下
全高2,000mm以下
排気量660cc以下

軽車両はそもそも「自動車」ではない

©Syda Productions/stock.adobe.com

一方で軽車両は、道路交通法の第2条11項にて次のように定義されています。

自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)

原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

道路交通法 第一章 総則 第二条十一

要するに軽車両とは、原動機(エンジンなど)を持たない車両のことを指します。例をあげると自転車や荷車、馬車など。つまり、自動車はそもそも軽車両に該当しないため、軽自動車と軽車両の間には大きな違いがあります。

最も大きな違いは原動機の有無

原付は「原動機付自転車」の略なので軽車両には分類されない
©Oleksii Nykonchuk /stock.adobe.com

軽自動車と軽車両の最も大きな違いは、原動機(エンジン)があるかないかです。

これらの違いをしっかりと意識する必要があるシチュエーションとして、道路標識を読む時があります。よく見かけるのが「軽車両を除く」や「車両通行止め」といった標識でしょう。

それぞれの意味については教習所で学んだものの、曖昧になっている方はかなり多いはず。ここで簡単におさらいします。

軽車両の道路標識
©nino/stock.adobe.com

「軽自動車を除く」という補助標識が付いている場合、軽車両にはその標識が適用されません。一方で「車両通行止め」や「車両進入禁止」は「車両」全体を指しているので、軽車両にも適用されます。

知ってしまえば当たり前のように聞こえますが、ふとした時に意外と思い出せなかったりするのでしっかり覚えておきましょう。

ややこし語の記事一覧はこちら

「タクシーとハイヤー」「4WDAWD」の違い、分かりますか?

執筆者プロフィール
MOBY編集部
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新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...

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