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免許取得に必要な視力は?更新時の検査で不合格になったら?
視力検査は運転免許の適性検査に含まれている

運転免許を取得するためには適性検査を受けて合格する必要があります。適性検査では、色彩識別能力、聴力、運動能力(厳密には検査は行われない)、そして視力検査です。
運転免許の適性検査における視力は、大小異なるランドルト環(Cの形状をしたもの)が向いている方向を指し示して測定する視力と、三桿法(さんかんほう:立て並べられた3本の棒のうち真ん中1本を前後に動かして奥行きの知覚を調べる検査)で測定する深視力の2つがあります。
ランドルト環による視力検査はどの運転免許でも必須ですが、深視力の測定は一部の運転免許にのみ求められています(後述))
免許取得に必要な視力の条件は?
視力検査が要求する視力の条件は、取得・更新する運転免許の種類によって異なります。
免許の種類 | 両眼 | 単眼 |
原付 小型特殊免許 | ・視力0.5以上 | ・他眼の視野が左右150度以上 ・視力0.5以上 |
中型一種免許(8トン限定中型) 準中型第一種免許(5トン限定準中型) 普通第一種免許 普通仮免許 二輪免許 大型特殊免許 | 下記を全て満たすこと。 ・視力0.7以上 ・一眼がそれぞれ視力0.3以上 | ・他眼の視野が左右150度以上 ・視力0.7以上 |
大型第一種免許 中型第一種免許(限定なし) 準中型第一種免許(限定なし) けん引免許第二種免許 大型仮免許 中型仮免許 準中型仮免許 | 下記を全て満たすこと。 ・視力0.8以上 ・一眼がそれぞれ視力0.5以上 ・三桿法の奥行き知覚検査機で 3回検査して平均誤差2cm以内 | 不可 |
この表にあるように、(1)免許の種類によって求められる視力の数値が異なること、(2)中型免許や牽引免許などでは深視力検査での誤差が規定数値以内でなければならないこと、(3)視野を確保できるのが単眼でも免許の種類とその視力によって免許を取得できること、これら3つの点を押さえておきましょう。
視力検査で不合格になったらどうする?

適性検査の視力検査を受けた時、もしも免許取得に必要な視力を満たしていなかった場合には、2つの選択肢が考えられます。
再検査を受ける
まず1つはもう一度視力検査を受けることです。検査員に「時間をおいてから再検査を受けていいですか?」と申し出て少し目を休ませてから再検査したり、視力を十分に矯正するメガネやコンタクトレンズを装着して視力検査を受けましょう。メガネやコンタクトレンズを使って視力検査をパスした場合、免許は「眼鏡等」の条件付きとなります。
下位免許の交付もあるが……
視力検査の結果によっては下位免許の交付を受けるケースがあります。例えば、普通自動車第一種免許の取得・更新時の視力検査で、「視力0.7以上・一眼がそれぞれ視力0.3以上」を満たさないが「視力0.5以上」を満たしていた場合に、原付免許の交付を受けるというものです。
しかし、本来取得・更新するはずであった免許が失効するのは、多くの人々にとって日常生活・仕事の支障になりかねません。心配であれば、事前に眼科や眼鏡販売店などで事前に視力を確認して、必要があれば眼鏡等の購入あるいは買い替えを検討するのが確実です。
悪い視力のまま裸眼での運転は厳禁!罰則は?
「眼鏡等」の条件のある運転免許所有者は「免許条件違反」に注意
「眼鏡等」の条件つきで運転免許を持っている場合、この条件を必ず守ることが絶対条件となります。眼鏡やコンタクトレンズを着用せずに運転を行っていることが取り締まり等で判明すれば、「免許条件違反」として検挙され、違反点数と反則金を支払うことになります。
- 普通車:違反点数2点、反則金7,000円
- 大型車:違反点数2点、反則金9,000円
- 二輪車:違反点数2点、反則金6,000円
- 原付車:違反点数2点、反則金5,000円
条件付き運転免許であることは免許証を確認して初めて判明するので、別の交通違反で検挙された時に免許条件違反で検挙される可能性が高いと考えられます。
レーシック手術など眼鏡ではなくなった場合、条件解除が必要
最近ではレーシック手術で視力を回復させることも普及していますが、眼鏡等の条件付き免許を持つ人が仮にレーシック手術で視力を回復したとしても、それは免許証の条件を解除することにはなりません。
その際には、運転免許センターあるいは警察署に出向いて限定解除手続きを行い、視力検査に合格して眼鏡等の条件を解除しましょう。
運転時の安全を確保するには周りを見た運転が必要で、そのために十分な視力は必要不可欠です。眼鏡等や目のコンディションを万全の状態にし、安全運転を心がけましょう。
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