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大型特殊免許で乗れる車は?取得の条件・費用・日数&限定解除についても
クレーン車やショベルカーなど、業務に使用する大型車両で公道を走行するために必要な大型特殊免許。免許を取得するまでの流れや運転できる車両などを解説します。
大型特殊免許とは?

大型特殊免許とは、クレーン車や除雪車、農耕用トラクターなど特定の目的に使用する大型の特殊車両を、公道で走行させるために必要な免許です。
普通免許と同じように第一種と第二種があります。通常は第一種を取得します。第二種では、建設用や農耕用車両、キャタピラー付車両車などで旅客営業をすることができますが、現在国内には第二種を活かせる車両はありません。
第二種を取得している方は、フルビット免許証と呼ばれる、すべての免許区分が記載された免許証の完成を目指しているケースがほとんどだそうです。
激レア!最強の免許証「フルビット免許」とは?取得方法や費用を徹底解説
大型特殊免許で運転できる車は?
大型特殊免許を取得すると、以下の免許区分の車両で公道を走行させることができます。ただし、建設現場などでの作業には別途「作業免許」が必要となります。(後述します)
- 大型特殊自動車
- 小型特殊自動車
- 原動機付自転車(原付)
上記の車両に該当するのは以下の条件を満たす特殊自動車です。
全長 | 12.0m以下 |
全幅 | 2.5m以下 |
全高 | 3.8m以下 |
総排気量 | 制限なし |
最高速度 | 制限なし ※時速49km/h以下の 自主規制が有 |
特殊自動車とは、工事や道路整備、農業用など特定の業務において使用する車両を指します。具体的には以下のような車両があります。
免許区分 | 車両 | 用途 |
---|---|---|
大型特殊車両 | クレーン車 | 工事・建設 |
ブルドーザー | ||
ショベルカー | ||
ロードローラー | ||
除雪車 | 路面整備 | |
路面清掃車 | ||
トラクター(大型) | 農耕作業 | |
コンバイン(大型) | ||
小型特殊車両 | ターレット | 荷役 構内運搬 |
フォークリフト | ||
トラクター | 農耕作業 | |
コンバイン |
クレーン車やブルドーザーなど大型の工事車両

クレーン車やブルドーザー、ショベルカーなどの工事現場・建設現場で活躍する車は、大型特殊車両に分類されます。
代表的な車両の他にも、道路交通法によって以下の車両が大型特殊自動車として定義され、公道を走らせる際は大型特殊免許が必要です。
- カタピラを有する自動車(内閣総理大臣が指定するものを除く。)
- ロード・ローラ
- タイヤ・ローラ
- ロード・スタビライザ
- タイヤ・ドーザ
- グレーダ、スクレーパ
- ショベル・ローダ
- ダンパ
- モータ・スイーパ
- フォーク・リフト
- ホイール・クレーン
- ストラドル・キャリヤ
- アスファルト・フィニッシャ
- ホイール・ハンマ
- ホイール・ブレーカ
- フォーク・ローダ
除雪車などの大型の路面整備車両

除雪車や路面清掃車も大型特殊車両に分類されます。公道での路面整備が仕事ですが、こちらも作業の際は「作業免許」が必要です。
ただし、家庭用除雪車は免許必須の特殊車両には含まれませんので、大型特殊免許は不要です。
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トラクターやコンバインなどの農耕車

トラクターやコンバインといった農耕車は、大型・小型モデルに関わらず大型特殊免許で運転できます。
農業従事者による需要が多いことから、農耕車限定の大型特殊免許もあります。その場合、免許証に「農耕車に限る」と記載されます。
【トラクターを知る】免許や耕し方と人気メーカーは?新車・中古での価格相場も紹介
フォークリフトはフォークリフト免許が必要

フォークリフトやターレットは、決められた敷地内での荷物の運搬に用いられる小型特殊車両です。
「大型特殊免許」と「フォークリフト免許(フォークリフト運転技能講習修了証)」は別モノで、私有地内といえど無免許でフォークリフトを動かすと無資格運転で厳しい罰則があります。
そのため、大型特殊車両にて建設現場で作業する人は、フォークリフト免許が必須となります。
大型特殊免許取得者は、フォークリフト技能講習が短期間(2日間)で終了するため、一緒に取る人がほとんどです。
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【ちなみに】戦車は「大型特殊免許(大特車はカタピラ車に限る)
陸上衛隊では教育期間短縮と経費節減のため、「大型特殊免許(大特車はカタピラ車に限る)」という免許も取得できます。
しかし実際の戦車の運転には、運転免許に加え、「MOS(モス)」呼ばれる特技(自衛隊の隊内資格)のうち、戦車の運転に必要なMOSを取得する必要があります。
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大型特殊免許のみでは普通自動車は乗れない
大型特殊免許を始めとする「特殊免許」のみでは、乗用車(普通自動車)を運転することはできません。したがって、乗用車を運転するためには普通免許・中型免許・大型免許のいずれかが必要となります。
普通免許を持っていると、特殊免許取得の教習期間が短くなります。
また、中型免許・大型免許を持っている場合は、小型特殊車両も運転することができます。
大型特殊免許のみで乗れる車両区分
- 大型特殊車両
- 小型特殊車両
- 原付
大型特殊免許+普通免許で乗れる車両区分
- 普通自動車
- 大型特殊車両
- 小型特殊車両
- 原付
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就業には大型特殊免許+作業免許が必須

上記で解説したとおり、大型特殊免許は特殊自動車で公道で走行するための免許です。そのため、大型・小型特殊自動車を使って作業をするためには、それぞれの「作業免許」が必要です。
たとえば移動式クレーン車でものを吊る場合は「移動式クレーン運転士免許実技教習」や「玉掛け技能講習」が、フォークリフトで作業をするには「フォークリフト運転技能講習」が必要になります。
作業免許は教習所や試験場で取得するものではなく、規定の日程や時間数の講習を受ければ交付されます。フォークリフト免許(フォークリフト運転技能講習修了証)と同じようなものと考えましょう。
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また、走らせるだけの場合でも、車両の種類によっては同時に牽引の免許が必要な場合もあるのでよく確認しておきましょう 。
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- 執筆者プロフィール
- MOBY編集部
- 新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...