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千葉フォルニア終了に追い込んだ”映え写真”…公道やSAでの愛車撮影は違法?

車で旅先や観光スポットに行ったとき、「愛車の写真を残しておこう」と考えるのは自然な気持ちでしょう。とくにSNSが普及してからは、美しい景観とともに自慢の愛車をフィルムに収めた写真をアップする人も増えています。

ところが、いわゆる「映え」を重視するあまり、道路上で危険な撮影に及ぶ事例が見られるようになりました。駐車禁止場所での撮影のほか、なんと道路の中央に停車し撮影を試みるケースも。

最近では「千葉フォルニア」という名前でも有名だった、千葉県袖ヶ浦市の海岸沿いの道路のヤシの木に、「路上駐車禁止」「危険行為禁止」という警告シートが貼られたことが話題になりました。

実際のところ、こうした写真撮影はどのような道路交通法違反になるのでしょうか。

公道での撮影は多くの場合「駐停車違反」

©Maria/stock.adobe.com

道路上に車を停止させ、写真を撮るケースにはさまざまな状況が考えられますが、多くの場合に該当しうるのが駐停車違反だといいます。

まず、「道路の真ん中に停車させて写真を撮る」というケースについて、警視庁の担当者は次のようにいいます。

「車両を停止させることで道路を塞ぎ、他の車の進行を妨げているような場合、やはり駐停車違反にあたります。駐停車禁止区域はもちろんですが、その他の場所であっても、車両が交通の妨げになるような状況では駐停車違反に該当すると考えられます

つまり、道路の真ん中で車線を塞ぐような形での撮影は、駐停車禁止区域ではなくとも駐停車違反になるということです。一方、路肩などに停めての撮影は、通常と同じように駐停車禁止区域の定めに準じた扱いがなされることになります。

袖ヶ浦の道路も、道路には駐車禁止の標識を無視し、撮影のために長時間路上駐車を行う人に対して、近隣住民から苦情や意見が出ていたといいます。美しい風景は観光資源にもなることから、ヤシの木の切断は行わず、まずはこの場所のマナー向上と危険防止を優先した結果とのことです。

警告シートが貼られる前の袖ヶ浦市海岸
©Kazu8/stock.adobe.com

さらに、SNS映えを狙って路上での撮影を試みるケースのなかには、驚くべきことに「高速道路上に車を停める」という事例もありました。あまりに危険な行為として、しばしばSNSなどで批判の対象となっています。

これについて同担当者は、「高速道路上は原則として駐停車が禁じられています。故障などのやむを得ない理由を除き、路肩や路側帯での停車も認められません。ですのでパーキングエリアなどを除き、高速道路上での撮影はすべて駐停車違反にあたると考えられます。危険防止のためにも絶対に避けてください」と話します。

なお、道路を交通の目的以外に使用する場合で、他の交通に影響を及ぼしうる場合には、あらかじめ警察署から道路許可を得ておく必要があります。ただしもちろん、申請すれば許可が下りるわけではありません。

同担当者の話では、「道路許可は、その使用目的が有する公益性と、それによる交通への影響とを比較検討したうえで是非が決定されます。個人的な撮影のために道路を封鎖するという場合、許可が下りるとは考えにくいでしょう」とのことでした。

駐停車禁止エリア以外での撮影は?

それでは、駐停車が禁止されていない場所において、きちんと路肩に停車したうえで撮影することに違法性はないのでしょうか。同担当者は以下のように話します。

「駐停車が禁じられていない場所で、適切な形で停車したうえで撮影する場合には、ただちに何かの違反に該当することはないかと思います。

ただし、道路交通法の第76条には路上での禁止行為が定められています。車両は適切に停車していても、撮る人が路上に出て交通の妨げになるようなケースは道交法違反に該当しますので、危険防止のうえでも注意してほしいと思います」

つまり、停車行為自体が違反に該当しない場合にも、撮影者の行動が道交法違反にあたる可能性はあるということです。

撮影に意識が集中してしまうと、つい気づかないうちに路上に出てしまう、といったケースも十分に考えられます。こうした危険性からも、駐停車禁止の有無にかかわらず、路上での車両撮影は避けることが望ましいでしょう。

駐車場やSAでの「集合写真」は違反になる?

©Stasiuk/stock.adobe.com

その他、SNSなどでは高速道路のサービスエリアや、大型駐車場に仲間内で集まり、車の集合写真を撮影している場面が見られます。駐車枠を大きくはみ出しての撮影、といったケースもありますが、法的な問題はないのでしょうか。

同担当者は、「駐車場やサービスエリアでの撮影会は、道路交通法の問題というよりも、管理者と利用者との民事的な問題になるかと思います。駐車枠をはみ出しているといった場合にも同様です。

ただ、集まった人が騒ぎ立てているといった状況では、『蝟集(いしゅう)行為』といった形で警察に相談してもらえるとよいと思います」と話します。

蝟集行為とは、警察用語で若者などが集まる状況を指す言葉であり、それ自体が違法というわけではありません。ただ、騒音や周囲への威圧行為など、防犯上の観点から警察の出動が望ましいと判断される場合には、状況に応じて注意や警告などが行われます。

このほか、私有地や進入禁止エリアに立ち入っての撮影など、マナーを無視して「映え」を優先するケースも少なくありません。愛車との思い出は大切ですが、あくまでルールや常識の範囲内で、安全に撮影したいところです。

※この記事は2022年04月26日に公開された内容に、編集部が追記を行ったものです

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執筆者プロフィール
鹿間羊市
鹿間羊市
1986年生まれ。「車好き以外にもわかりやすい記事」をモットーにするWebライター。90年代国産スポーツをこよなく愛し、R33型スカイラインやAE111型レビンを乗り継ぐが、結婚と子どもの誕生を機にCX-8に乗り換える...

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