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「免許は不要、ナンバーは必要」電動キックボード規制はなぜ緩和されるのか

2022年4月22日、電動キックボードの新たな車両区分を定める改正道路交通法が衆議院で可決されました。

改正の要点としては、時速20km以下の電動キックボードを「特定小型原動機付自転車」と定め、16歳以上に限り「免許不要」で行動を走行できるようにしたことが挙げられます。

パーソナルモビリティとして交通の利便性を高めることが期待される電動キックボードですが、原動機のついた乗り物に免許なしで乗れる点や、ヘルメットの着用が努力義務とされている点など、安全性について懸念する声も聞かれます。

公布後2年以内に施行される見込みの改正道交法について、電動キックボードの扱いがどう変化し、どのような懸念事項があるのかを整理しました。

時速20km以下の電動キックボードの扱いが変わる?

©maroke/stock.adobe.com

現在、公道の走行を認められている電動キックボードは、車両区分において基本的に「原動機付自転車」として扱われています(定格出力0.6kW以下の場合)。つまり法律上、電動キックボードは「原付バイク」と同様の区分であるため、公道を走るためにはナンバープレートの装着が必要です。

同様に、電動キックボードを運転する際には車両区分に応じた運転免許証がなければいけませんでした。定格出力が0.6kW以下の車両では原付の免許、それ以上の出力においては原付二種や普通二輪といった形で、出力の規格により扱いが異なります。

その他の面でも、これまで電動キックボードは原付などと同様に扱われ、公道走行には制動装置や前照灯といった保安基準への適合や、ヘルメットの着用、自賠責保険への加入などが義務づけられています。

今回の道交法改正以降も、時速20km超の車両については上のように扱われることになります。 一方、新区分である時速20km以下の「特定小型原動機付自転車」の場合には、「免許不要」「ヘルメットは努力義務」といった措置が取られるようになるのです。

電動キックボードの規制緩和は普及促進のためか

電動キックボードは「手軽な乗り物」であることが大きな魅力ですが、上に見たように、これまでは公道を走るために「原付相当」のハードルをクリアしなければいけませんでした。

近距離間での有効な移動手段として期待される一方で、規制面が普及のネックとなっている背景から、これまでにも経済産業省や国家公安委員会、国土交通省において規制の特例措置が講じられてきました。

これはもともと、「生産性向上特別措置法」や「産業競争力強化法」といった法律をふまえた動向です。これらの法律により、革新的な事業のネックとなっている規制が、例外的に除外される実証実験を認めることで、新たな技術やサービスの展開を促進する狙いがあります。 

こうした制度により、電動キックボードのシェアリング事業などの拡大を通じ、モビリティの利便性向上が目指されるようになりました。2021年4月23日からは、東京都の一部で「特例電動キックボードの実証実験」が行われています。

ここでは「最高時速15km以下」などの基準を満たすシェアリング車両が「小型特殊自動車」として位置づけられ、ヘルメットの着用を任意とし、車道以外にも自転車道などの通行を認めるといった措置が講じられています。

このような動向と並行して、2020年7月にはモビリティの多様化に向けて新たな交通ルールのあり方を検討する有識者会議が設置され、2021年12月には電動キックボードを含む小型特殊自動車をめぐるルールの指針が取りまとめられました。

総じて、今回の道交法改正は、新たなモビリティ手段の普及・定着を図る流れのうちに位置づけられるといえます。

執筆者プロフィール
鹿間羊市
鹿間羊市
1986年生まれ。「車好き以外にもわかりやすい記事」をモットーにするWebライター。90年代国産スポーツをこよなく愛し、R33型スカイラインやAE111型レビンを乗り継ぐが、結婚と子どもの誕生を機にCX-8に乗り換える...

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