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免停になる点数は?免許停止期間や免停講習の内容など解説

免停とは?

©taka/stock.adobe.com

運転免許は、交通違反を犯して取り締まりを受けたり、交通事故を起こすと点数のペナルティが科されます。点数が一定以上になったときに免許が停止、つまり公道での運転を禁じられるのが「免停」です

免停よりも厳しいペナルティとして、免許そのものが無効とされる「免許取消」もあります。

何点で免停に?違反点数と免停期間の関係

累積違反点数と免停期間の一覧表

前歴   免停期間      
30日 60日 90日 120日 150日 180日
なし  6〜8点 9〜11点 12〜14点 15点〜 免許取消   
1回  4〜5点 6〜7点 8〜9点 10点〜 免許取消
2回  2点 3点 4点 5点〜 免許取消
3回  2点 3点 4点〜 免許取消
4回  2点 3点

前歴なしの人でも累積点数が6点になると免停処分となるため、まずは「免停は6点以上」という認識を持っておけばよいでしょう。また、赤切符(6点以上の違反が対象)を切られた場合は一発免停となります。

前歴が多い人ほど少ない点数でも免停になり、期間も長くなります。つまり、前歴がない人は「赤切符」で免停ですが、前歴がある人は「青切符(6点未満の違反に切られる)」でも免停になりかねません。

赤切符&青切符と免停については、こちらの記事で詳しく解説しています。

前歴がある人は免停期間が長くなる

前歴は過去に免許停止を受けた回数です。

最後の免停期間の終了日から起算して1年を経過すると、前歴は1回リセットされます。(最後の違反の日から1年ではないので注意!)

前歴回数のリセットは1回分のみです。前歴2回の人は前歴1回になります。

また、免停30日の処分を受けたが、短縮講習によって1日の停止期間で済んだという方も前歴はついているので注意が必要です。

2年間無事故無違反の運転者には優遇制度も

原則3年間累積される違反点数ですが、以下条件を全て満たした場合は、その点数は累積されないという優遇制度があります。

  • 2年以上無事故・無違反・無処分の運転者
  • 1点〜3点の違反行為をした場合
  • その後3か月以上無事故・無違反だった場合

1点〜3点の違反行為は多くありますが、例えば以下のようなものです。

  • 無灯火違反(1点)
  • 駐停車違反(1~2点)

免停の通知から免停期間終了までの流れ

©Keith Young/stock.adobe.com

1.免停の通知が届く

ほとんどの場合、違反をした日から数えて約1週間~1か月程度の期間で届きます。ただし、全てがこの通りというわけではなく、2か月以上経ってから通知されたという人もいます。

2. 行政処分出頭通知書が届く

累積点数が免停の基準に達すると、「行政処分出頭通知書」がハガキで送られてきます。

ハガキは密着した2つ折りとなっており、開くと通知書になっています。通知書には、過去の違反の内容、免停期間、免許センターや運転免許試験場などの出頭の場所などが記載されています。

3. 指定場所へ出頭、免停期間のスタート

指定場所へ出頭すると、免許証が没収され「運転免許停止処分書」が渡されます。この日から、免停期間の始まりとなります。(つまり、自分で運転して出頭した場合、帰りは運転できなくなるので注意!

出頭後、そのまま免許センター(運転免許試験場など)で停止処分者講習の予約ができます。

講習は強制ではありませんが、後になってから講習を受けようとすると、また免許センター等に行って予約の手続きをしなければなりません。電話やネットでは講習の予約はできませんので注意が必要です。

4. 免停期間の終了、免許証の返還

免停期間の終了日以降、再び免許センター(運転免許試験場等)へ行き、「運転免許停止処分書」を提示して免許証の返還を受けます。

これで、すべての処分・手続きは終了です。(免停期間明けに免許センター等に行く際は免許証がない状態。車を運転して行くことはできないので注意!

30日免停で講習の結果、29日の短縮が認められると、講習を受けた日に免許証の返還を受けることができます。

免停講習を受けると免停期間が短くなる

©Kumi/stock.adobe.com

交通違反を犯して規定の累積点数に達すると、前歴や累積点数に応じた期間の免許停止処分となります。この期間中に受けることができる有料講習を「停止処分者講習(免停講習)」と言います。

この講習は強制ではありませんが、受講すると免停期間を短縮することができます。

免停講習の内容

免許停止処分者講習には、免停期間に応じて短期講習・中期講習・長期講習の3つがあります。いずれの講習も教材、VTRを使用した座学の講習と、実技があります。

停止処分者講習(免停講習)一覧表

   免許停止処分日数
30日 60日 90日 120日 150日 180日
短縮できる日数 優:29日
良:25日
可:20日
優:30日
良:27日
可:24日
優:45日
良:40日
可:35日
優:60日
良:50日
可:40日
優:70日
良:60日
可:50日
優:80日
良:70日
可:60日
受講できる講習 短期講習 中期講習 長期講習
講習料金 12,600円 21,000円 25,200円
講習日程 1日
6時間
2日間
計10時間
2日間
計12時間

免許停止期間短縮日数の決まり方

免停講習の最後にはテストがあるものもあり、その結果で短縮できる免停日数が決まります。「優・良・可」は、テストの正解の割合です。

  • 優:85%以上
  • 良:70%以上
  • 可:50%以上

例えば、免停30日の処分となった場合でも、免停講習に1日参加し「優」を取れば免停日数が29日短縮となり、講習を受けた日に免許証の返還を受けることができます。(しかし前歴はついているので注意)

執筆者プロフィール
MOBY編集部
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新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...

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