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道交法・交通事故

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【重要】免許の点数を確認する方法とは?点数がリセットされるのはいつ?

免許の点数は減点式ではなく加点式

免許の点数制度とは?

自動車運転免許の点数制度(道交法施行令第26条の7)とは、運転者の過去3年間の交通事故や交通違反に対して一定の点数をつけ、その”合計”点数に応じて、運転免許の停止または取消処分を行う制度です。「~点ひかれた!」という表現が使われることもありますが、点数制度は減点式ではなく、0点スタートの加点式となります。

合計点数の基準はどう決定するのか?

合計点数の基準は、過去に行政処分(免停)を受けた前歴の有無、また前歴有りの場合はその回数によって異なります。

たとえば、行政処分歴無しの場合は、免停となる点数累計の最低ラインは6点と決まっています。しかし、行政処分歴が1回の場合はその基準が4点まで下がってしまうのです。行政処分歴が多いほど基準は厳しくなり、停止や取消の際の欠格期間も長くなっていきます。

点数と免停・免取の「行政処分基準点数」一覧表

点数/前歴0回1回
1
2
3
4停止60日
5停止60日
6停止30日停止90日
7停止30日停止90日
8停止30日停止120日
9停止60日停止120日
10-11停止60日取消1年(3年)
12-14停止90日取消1年(3年)
15-19取消1年(3年)取消1年(3年)
点数/前歴2回3回4回以上
1
2停止90日停止120日停止150日
3停止120日停止150日停止180日
4停止150日取消1年(3年)取消1年(3年)
5取消1年(3年)取消1年(3年)取消1年(3年)
6取消1年(3年)取消1年(3年)取消1年(3年)
7取消1年(3年)取消1年(3年)取消1年(3年)
8取消1年(3年)取消1年(3年)取消1年(3年)
9取消1年(3年)取消1年(3年)取消1年(3年)
10-11取消1年(3年)取消2年(4年)取消2年(4年)
12-14取消1年(3年)取消2年(4年)取消2年(4年)
15-19取消2年(4年)取消2年(4年)取消2年(4年)
点数/前歴 0回 1回
20-24 取消1年(3年) 取消2年(4年)
25-29 取消2年(4年) 取消2年(4年)
30-34 取消2年(4年) 取消3年(5年)
35-39 取消3年(5年) 取消4年(5年)
40-44 取消4年(5年) 取消5年
45以上 取消5年 取消5年
※( )内の年数は、免許取消歴を持つ人が一定期間内に再び免許の拒否・取消しまたは、6ヶ月を超える運転禁止処分を受けた場合の年数を表します。
点数/前歴2回3回4回以上
20-24取消2年(4年)取消3年(5年)取消3年(5年)
25-29取消3年(5年)取消4年(5年)取消4年(5年)
30-34取消4年(5年)取消5年取消5年
35-39取消5年取消5年取消5年
40-44取消5年取消5年取消5年
45以上取消5年取消5年取消5年
※( )内の年数は、免許取消歴を持つ人が一定期間内に再び免許の拒否・取消しまたは、6ヶ月を超える運転禁止処分を受けた場合の年数を表します。

上記の表に従うと、たとえば行政処分歴が0回で、違反点数が6点~8点の人は30日間の免停処分となります。行政処分歴が2回なら、わずか2点で90日の免停処分、5点で1年の免許取消となるように、前歴の有無が大きくペナルティの重みを左右するのです。

特定違反行為をした場合

点数/前歴0回1回
35-39取消3年(5年)取消4年(6年)
40-44取消4年(6年)取消5年(7年)
45-49取消5年(7年)取消6年(8年)
50-54取消6年(8年)取消7年(9年)
55-59取消7年(9年)取消8年(10年)
60-64取消8年(10年)取消9年(10年)
65-69取消9年(10年)取消10年
70以上取消10年取消10年
※( )内の年数は、免許取消歴を持つ人が一定期間内に再び免許の拒否・取消しまたは、6ヶ月を超える運転禁止処分を受けた場合の年数を表します。
点数/前歴2回3回4回以上
35-39取消5年(7年)取消6年(8年)取消6年(8年)
40-44取消6年(8年)取消7年(9年)取消7年(9年)
45-49取消7年(9年)取消8年(10年)取消8年(10年)
50-54取消8年(10年)取消9年(10年)取消9年(10年)
55-59取消9年(10年)取消10年取消10年
60-64取消10年取消10年取消10年
65-69取消10年取消10年取消10年
70以上取消10年取消10年取消10年
※( )内の年数は、免許取消歴を持つ人が一定期間内に再び免許の拒否・取消しまたは、6ヶ月を超える運転禁止処分を受けた場合の年数を表します。

特定違反行為とは、運転殺人傷害等、危険運転致死傷等、酒酔い運転・麻薬等運転または救護義務違反のことです。
例えば「運転殺人」の点数は62点。このように、違反内容が重大なものに対しては45点の天井をさらに突き破る加点方式が採用されています。
最大で取消10年の処分が下されるケースもあるため、十分注意しましょう。

免停や免取についての詳しい解説はこちら

点数を確認する方法「累積点数等証明書」

先ほどご紹介したように、前歴なしでも6点以上で免停を受けてしまうため、スピード違反や駐車禁止などで加点される軽微な点数が蓄積するのは不安要素です。気になる自分の免許の点数を確認するには、「累積点数等証明書」を取得する必要があります。

累積点数等証明書は、自動車安全運転センターや警察署・交番にある「経歴証明書申込用紙」に申請内容を記入し、センターの窓口に直接申し込むか、ゆうちょ銀行・郵便局から申し込むかの2択で取得することができます。

即日交付ではなく、数日後に郵送で送られるか、センターへ直接取りに行くことになる点には注意です。また、証明書の交付手数料は、1通につき630円を負担します。(郵送の場合はさらに別途払込料金がプラス)

執筆者プロフィール
MOBY編集部
MOBY編集部
新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...

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