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運転免許

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仮免許を取得したときにもらえる資格は?取得方法など解説

仮免許とは

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仮運転免許は、運転免許の一つです。道交法は、運転の練習をする場合や技能試験で運転する場合に、取得する免許の種類別に仮免許を取得する必要があるとしています。

道路交通法は以下のように規定されています。

道路交通法第87条

  • 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を当該自動車を運転することができる第一種免許又は第二種免許を受けないで練習のため又は第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験若しくは第九十九条第一項に規定する指定自動車教習所における自動車の運転に関する技能についての技能検定(次項において「試験等」という。)において運転しようとする者は、その運転しようとする自動車が大型自動車であるときは大型仮免許を、中型自動車であるときは中型仮免許を、準中型自動車であるときは準中型仮免許を、普通自動車であるときは普通仮免許を受けなければならない。

仮免許の主な取得方法は2パターンです。それぞれの特徴やメリットを次章で解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

参考:道路交通法 | e-Gov法令検索

仮免許の取得方法

©絵美 市村/stock.adobe.com

仮運転免許は、運転免許を取得するために必ず必要になる免許です。

警察庁の運転免許統計によると、令和4年の普通自動車運転免許試験合格者のうち、指定自動車教習所卒業者が占める割合は98.6%となっています。

本章では、仮免許の取得方法として以下の2つの方法を解説します。

  • 指定自動車教習所で修了検定・学科試験・適性試験に合格する
  • 運転免許試験場で仮免許試験に合格する

参考:運転免許統計|警察庁

1.指定自動車教習所で修了検定・学科試験・適性試験に合格する

仮免許の取得方法1つ目は、指定自動車教習所に通い、修了検定(技能試験)・学科試験・適性試験に合格する方法です。

第一段階として学科、技能の教習を受け、受検資格を満たしていれば試験を受けられます。すべての試験に合格すれば仮運転免許証を交付してもらえます。

普通自動二輪の運転免許を持っている場合、学科試験は免除です。

指定自動車教習所で仮免許を取得する際のメリットは以下の通りです。

  • 公道で路上教習を受けられるようになる
  • 本免許取得の際の技能試験が免除になる
  • 運転の基礎をしっかり身に着けられる

2.運転免許試験場で仮免許試験に合格する

2つ目は「一発試験」と言われており、運転免許試験場で直接技能試験と学科試験を受けて仮免許を取得する方法です。

自動車学校に通わずに、運転免許試験場で試験を受けるメリットは以下の通りです。

  • 費用が安く済む
  • 短い時間で取得できる
  • 自分のペースで勉強できる

一発試験だと自分で勉強や運転の練習をする必要があり、初心者向きであるとは言えません。しかし、2021年には一発試験で免許を取得した芸能人がいます。

自動車学校に通わずに運転免許を取得したのはモデルの藤田ニコルさん。仕事と両立しながら勉強し、9ヵ月かけて免許を取得したそうです。

藤田さんは取得後、SNSで以下のように報告しています。

仮免許取得したときもらえる資格とは

©toyotoyo/stock.adobe.com

仮免許を取得した時にもらえる資格は「運転免許を取得するために必要な路上練習ができる資格」です。

仮免許を持っていると、適切な同乗者と仮免許練習中のプレートの掲示があれば、路上での運転が可能です。

適切な同乗者とは、道路交通法で定められた以下の者を指します。

道交法第87条第2項

  • (前略)仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者及び二十一歳に満たない者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。

また、他にも以下のような決まりがあります。

道交法第87条第3項、第4項、第5項

  • 仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、内閣府令で定めるところにより当該自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて当該自動車を運転しなければならない。
  • 仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車を運転することはできない。
  • 仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、代行運転普通自動車を運転することはできない。

仮免許はあくまでも運転免許を取得するためのステップです。安全運転を心がけて教習に励みましょう。

参考:道路交通法 | e-Gov法令検索

仮免許の有効期限は6ヵ月

仮免許の有効期限は指定自動車教習所で合格したか一発試験に合格したかに問わず、6ヵ月と決まっています。道路交通法で以下のように規定されています。

道路交通法第87条第6項

  • 仮免許の有効期間は、当該仮免許に係る第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験(第九十条及び第九十二条の二において「適性試験」という。)を受けた日から起算して六月とする。(以下略)

仮免許の有効期限内に本試験に合格する必要があり、有効期限が切れてしまった場合は仮免許の取得方法と同じ方法で再交付を受けられます。

自動車学校に長く通っている方や一発試験で運転免許を取得しようとしている方は有効期限が切れないように気をつけましょう。

仮免許がないと卒業検定・本免許試験を受けられない

仮免は、卒業検定を受ける資格があるという証明になります。

仮免は本免をもらうためのステップなので、大切に保管しておきましょう。

一発試験で本免を受けに行くときに必要な持ち物

一発試験で本免を取得する場合は仮運転免許証、持っている人は運転免許証、路上練習申告書、写真1枚(縦3cm×2.4cm)が必要です。この提出書類は、仮免を所持したうえで路上においてもしっかり練習しましたという証明なので忘れずに持参してください。

自動車学校の卒業検定要件は?

自動車学校を卒業した人の場合は、技能みきわめが良好・2段階学科の教習が修了し、2段階効果測定と卒検前効果測定に合格した状態で、卒業検定期限、仮免許期限内に卒業検定に合格しなければなりません。

卒業検定には以上ような受験要件があるので、自動車学校を卒業したらすぐに卒検を受けることを強くおすすめします。

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執筆者プロフィール
MOBY編集部
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新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...

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