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免許証にこの表示があったら激レア!今なら50万円相当の価値に
今では手に入らない運転免許証がある!
車やバイクと言った乗り物で公道を走行するために必要な運転免許。免許には免許区分というものが存在しており、自動車であれば現在は普通・準中型・中型・大型の4種類があります。
この免許区分の基準は時代ごとに変化していて、同じ区分でも免許証の取得年によって運転できる種類が異なります。
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免許区分の変化
例えば自動車では、2017年(平成29年)の法改正により、普通と中型の間に「準中型」という区分が新設されました。しかし、準中型が設定される前に普通免許を取得した方は、準中型に分類される車両の一部は運転できることになります。
これを「既得権」というのですが、今回紹介するレア免許は、これに由来するものです。
「中型車は中型車(8t)に限る」という表記
今回のトピックである激レア免許の正体はこの、「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されている免許証。2007年(平成19年)の法改正よりも前に普通自動車免許を取得した場合、このように記載されます。
当時は準中型はおろか中型免許もなく、二輪免許と同じ普通と大型の2種類しか存在しませんでした。そのため、当時普通免許を取得していた方は、2度に渡る法改正によりこのように表記されているのです。
ちなみにですが、この免許証では有効期限が「平成33年」と存在しない年号になっているので、そういった意味でもレアだといえます。
どのような人が所有している?
この免許証は、2007年の法改正よりも前に免許を取得する必要があるため、その時点で18歳に達している必要があります。つまり、1989年以前に生まれた方ということになります。
「年齢がバレてしまうのは避けたい」という方は仮にこの記載があったとしても、人に見せないほうがいいかもしれません。
ちなみに今から免許を取得しても、現行の免許区分になるため、「中型車は中型車(8t)に限る」免許は入手できません。
- 執筆者プロフィール
- MOBY編集部
- 新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...