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車検切れ時の仮ナンバーとは?申請・取得方法から取り付け、費用まで
仮ナンバーとは?

「仮ナンバー」とは、車検が切れていたり、ナンバープレートを再取得する際に取り付けるナンバープレートで、画像のように赤い斜線が引かれたデザインをしています。
ちなみに仮ナンバーの正式名称は「臨時運行許可番号標」といいます。
車検切れの車を移動する為に付ける物
車検が切れた車は公道を走ることができませんが、仮ナンバーを装着している間は、特別に公道での走行が許可されます。
ただし、検査や登録を受けるための移動を許可する物であり、ドライブ等で使用することは許可されていないので注意しましょう。
車検切れ以外で仮ナンバーを装着する理由
車検切れ以外で仮ナンバーを装着するのには以下の理由があります。
- 登録抹消済みの車を個人間の取引で入手し、現地まで引き取りにいく場合
- ナンバープレートを紛失・盗難されたため、陸運局で再発行申請をする場合
- 必要がなくなった車を廃車・解体するために移動する場合
いずれの場合も、業者に運んでもらうより安く済むので、仮ナンバーの利用がおすすめです。
レッカー移動は違反なので注意!
レッカー移動する場合も、仮ナンバーの取得が必須。仮ナンバーなしまたは車検切れの状態でレッカー移動した場合、「無車検車走行」という違反となります。
6点の違反点数と30日間の免許停止処分あるいは、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という重い罰が課せられます
仮ナンバーを取得せずに車検切れの車を移動させるには、キャリアカーでの運搬となります。
【要確認】知らずに捕まる道路交通法!意外と知らない違反に注意
仮ナンバーを装着せずに走ったらどうなる?
仮ナンバーを装着せずに車検切れの車を走らせると、違反点数6点、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
これに自賠責保険切れも加わると、違反点数6点、12ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることになり、合わせて12点の違反点数で90日間の免許停止となってしまいます。
車検機関に関してはこちらの記事で解説しています。
仮ナンバーの取得申請はどこで行う?

仮ナンバーの申請は、最寄りの区役所や市役所等の各行政庁で行います。
仮ナンバーは審査後すぐに交付されるので、申請は車を移動させる当日か前日に行いましょう。(数日前の申請はできません。)
仮ナンバーの使用期間には制限があるので注意
また、仮ナンバーによる運行許可の日数には制限があり、最大で5日間となっていますが、基本的には移動に必要な最小限の日数しか許可されないので、注意しましょう。
仮ナンバーの申請に必要な書類・費用
仮ナンバーの申請には、以下の書類と印鑑、手数料が必要となります。
- 申請者の運転免許証
- 自賠責保険証の原本 (申請日から1ヶ月以上有効なもの)
- 仮ナンバーを取得する車の確認書類(次のいずれか1つ)
- 自動車検査証
- 抹消登録証明書
- 自動車検査証返納証明書
- 通関証明書
- メーカー発行の譲渡証明書
- 申請者の印鑑(認印でOK)
- 手数料750円程度
これらに加えて必要事項を記入した申請書を窓口に提出し、審査に通れば、その場で仮ナンバーを貸し出してくれます。
仮ナンバーの取り付け方法

仮ナンバーの取り付けに関しては、よく「ダッシュボードに置いて、外から見えるようにすれば問題ない」という意見も見られますが、これは道路運送車両法違反となるのでやめましょう。
正しい方法としては、まず元のナンバーを外し、そこに仮ナンバーをネジ止めします。それが面倒だという人は、ひもやワイヤーを使って止めるという方法もあります。
ワイヤー・ひもで止めてもOK
取り付け方法に規定はないので、正しいナンバープレートの位置に、しっかり見えるように取り付けられていれば、ネジ止めをしなくても問題はありません。
ただし、仮ナンバーを紛失すると面倒なので、ひもやワイヤーで止める際は、落ちないようにしっかり取り付けましょう。
仮ナンバーは必ず返却しよう
仮ナンバーは使用後、期限末日から5日以内に必ず返却しましょう。返却する場所は、仮ナンバーを申請した窓口です。
汚れている場合は、きれいにしてから返却するのがマナーです。手軽にできる手洗い洗車の方法はこちらの記事で解説しています。
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- この記事の執筆者
- MOBY編集部