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【自転車編】みんな知らずに捕まる道路交通法15選!家族に教えてあげたい

自転車も小さな違反で摘発されるように法改正された!

©Peterfactors/stock.adobe.com

6月1日から自転車運転中に危険なルール違反を繰り返すと『自転車運転者講習』を受けることに!
自転車違反については「赤切符」が適用されます(「青切符」ではありません。)。交通事故が絡む場合などは、捜査書類で送致されることもあります。 pic.twitter.com/QWOd4UXE7I— 熊本県警察本部 (@yuppi_KK) 2015年5月19日

2015年6月から、改正道路交通法が施行され「自転車運転者講習制度」が始まりました。この「自転車運転者講習制度」は、危険、悪質な自転車の運転をして違反を3年内に2回以上した場合に、講習を受けなければならないことを定めたものです。

この自転車運転者講習制度を「摘発カウント」と呼びます。

なお、この講習の受講の通知を受けてから3ヶ月以内に受講しなければ、5万円以下の罰金が科せられます。この講習の費用は、5,700円、講習時間は休憩時間を除く3時間となっています。

以下、注意しておきたい自転車に関わる道路交通法と罰則を15選、紹介します。

歩行者にベルを鳴らすの禁止

危険を防止するために、止むを得ない状況を除き、ベルを鳴らすことは違反となります。

罰則摘発カウント・2万円以下の罰金

自転車に乗って犬の散歩禁止

犬が突然走り出さない保証はありません。自転車で犬の散歩は禁止です。

罰則摘発カウント・3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

スマホ(ながら運転)禁止

スマートフォンを操作しながらの運転を指します。よく見ますがすぐ捕まります。歩行者との重大な死亡事故等の原因はこれが多いです。イヤホンを着用して通話しながらの運転も禁止です。

罰則摘発カウント・3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

傘さし運転禁止

視界が悪くなるものを手でもつこと、担ぐこと自体が禁止です!固定器具であっても風でバランスを崩す恐れがあり、積載制限の違反になります。

罰則摘発カウント・3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

イヤホン・ヘッドホン禁止(地域により判断は異なる)

両耳・片耳で議論になったりしますが、問題なのは運転に集中できなくなることです。片耳であろうと禁止されています。

罰則摘発カウント・3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

※各都道府県の条例により、摘発の判断がわかれます。違反とならない地域もありますが、危険ですので止めましょう。

自転車の2台並走禁止

対面から通行してくる歩行者の妨げになり、大変危険です。自転車に乗っている際に会話が必要な場合、縦に並んで話すしかありません。

罰則摘発カウント・2万円以下の罰金

夜の無灯火運転禁止

無灯火は大変危険です。電球がちゃんとついているか確認しましょう。これはすぐ捕まります。故障していても整備不良として扱われます。仮に故障した場合、自転車から降りて押していくしかありません。

罰則摘発カウント・5万円以下の罰金

執筆者プロフィール
MOBY編集部
MOBY編集部
新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...

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