ニュース
更新
「非常識な“10キロおじさん”も…」一般道の“ノロノロ運転ドライバー”をパトカーは取り締まってくれないの?
一般道では「法定最低速度」が定められていない
高速道路、一般道どちらにおいても「法定最高速度(以下、最高速度)」が定められており、普通車や軽自動車の場合は「高速道路:100km/h」「一般道:60km/h」です。標識がない場所では、この速度を超えて走行した場合、速度超過違反に該当します。
また、標識等によって「指定最高速度(以下、指定速度)」が示されている区間もあり、この場合は最高速度よりも「指定速度」が優先され、指定速度を超えて走行すると、同様に速度超過違反となります。
ここまでは周知の事実ですが、高速道路では「法定最低速度(以下、最低速度)」も規定されており、『最低速度は50km/h(対面通行ではない区間)』と定められています。交通集中や工事による渋滞時などを除き、最低速度を下回って走行することはできません。
しかし、一般道では「最低速度」の規定がありません。標識によって指定されている区間も一部存在しますが、基本的に一般道において低速で走ること自体は問題ないのです。
つまり、一般道では最高速度や指定速度までなら、何km/hで走行しても、その速度によって罰せられることはないということになります。
- 執筆者プロフィール
- 成田 佑真
- 1993年生まれ。普段は医療機器販売を行っているが、暇があれば自動車関連記事を読み漁る。現在の愛車はA4。子どもの頃からマークⅡに憧れ、社会人になりマークXを購入。週末は必ず手洗い洗車を行い、ドライブに出...