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「非常識な“10キロおじさん”も…」一般道の“ノロノロ運転ドライバー”をパトカーは取り締まってくれないの?

一般道のノロノロ運転は取り締まることができないの?

©️yako/stock.adobe.com

しかし、一般道では「ノロノロ運転」を取り締まることができないかといえば、そうとも言い切れません。

警察署の交通相談コーナーに問い合わせてみると、「一般道では、標識で指定されている場合を除いて最低速度が設けられていないため、『最低速度違反』は適用されません。しかし、『他の車両に追いつかれた車両の義務(道路交通法第27条)』での取り締まりは可能です。」とのこと。

ここで、道路交通法第27条第1項を確認してみましょう。

車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

道路交通法第27条第1項

第1項の内容は、最高速度が高い車両に追いつかれた場合、追いついた車両が追い越しを終えるまで速度を上げてはならない、ということ。

例えば、「指定速度50km/hの道路」を自身が原付で走行し、50km/hで走行する自動車に追いつかれた場合を考えてみます。

原付の最高速度は30km/h、自動車の最高速度は60km/h(一般道)です。つまり、原付は最高速度が高い自動車に追いつかれたため、自動車が追い越しを完了するまで、原付は速度を上げてはいけない、ということになります。

また、道路上では全員が最高速度で走行しているわけではないため、最高速度が同じ、あるいは低い車両に追いつかれることもあるでしょう。追いついた車両よりも低速で走行し続ける場合も、追い越しを終えるまで速度を上げないよう記載されています。

執筆者プロフィール
成田 佑真
成田 佑真
1993年生まれ。普段は医療機器販売を行っているが、暇があれば自動車関連記事を読み漁る。現在の愛車はA4。子どもの頃からマークⅡに憧れ、社会人になりマークXを購入。週末は必ず手洗い洗車を行い、ドライブに出...

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