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「非常識な“10キロおじさん”も…」一般道の“ノロノロ運転ドライバー”をパトカーは取り締まってくれないの?
現場の警察官が実際に取り締まりを行うのは難しい
また、道路交通法第27条第2項も確認してみましょう。
車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
道路交通法第27条第2項
第2項では、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ車両通行帯のない道路(片側一車線)で、道路の中央に追い越しできる十分なスペースがない場合、できる限り道路の左側に寄り、追いついた車両に進路を譲らなければならない、とされています。最高速度が同じ、または低い車両に追いつかれた場合も同様です。
例えば「指定速度50km/hの道路」で、10km/hという超低速で走行する行為を考えてみると、50km/hで走行する車に追いつかれた場合は、道路の左端に寄って進路を譲らなければならないということ。これと同時に、第1項の「追い越しが完了するまで速度を上げてはならない」という点も守る必要があります。
つまり、超低速で走行し、追いつかれたときに道を譲らないのは、厳密にいえば違反ということです。
超低速走行の車は「最低速度違反」で取り締まりを受けることはない(取り締まることができない)ものの、「追いつかれた車両の義務違反」で取り締まりを受けることはあり得るのです。
ただし、悪意をもって低速走行しているケースだけではなく、『交通の安全のためにやっている』というドライバーがいる可能性もあります。
そのため、取り締まりが可能とはいえ、現場の警察官が厳格な取り締まりを行うのはなかなか難しいようです。
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- 執筆者プロフィール
- 成田 佑真
- 1993年生まれ。普段は医療機器販売を行っているが、暇があれば自動車関連記事を読み漁る。現在の愛車はA4。子どもの頃からマークⅡに憧れ、社会人になりマークXを購入。週末は必ず手洗い洗車を行い、ドライブに出...