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タクシーで「値引き交渉」はできる?交渉が成功した時に喜んでいけないワケ

お出かけや飲み会などで利用することも多いタクシー。日々さまざまな人が利用するため、思わぬトラブルが発生し、ニュースで報じられる場面も多く目にします。

そうしたなかで、「タクシー運賃の値引き交渉」も厄介な問題のひとつ。なかには、難癖をつけて料金を安くしようとするケースもあるようです。

もしかすると、お酒に酔った勢いで、値引き交渉をする人もいるかもしれません。ですが、タクシー料金の値引きは法令によって禁止されている行為なのです。

タクシー運賃は「公共料金」であり、値引きは法令違反

©︎milkovasa/stock.adobe.com

タクシーは、バスや鉄道と同様に「公共交通機関」として位置付けられており、運賃は「公共料金」として定められています。障害者手帳を持っている場合は割引になるなどの例外はありますが、基本的には運賃の値引きは認められていません。

タクシーの運賃は、原則国土交通大臣へ申請後、認可を受ける必要があり、その運賃が適正になるよう法令によって規制されています。そのため、タクシー会社やドライバーが勝手に値引きを行うと、法令違反(道路運送法 第10条 運賃又は料金の割戻しの禁止)になってしまうのです。

つまり、タクシードライバーが運賃支払いを求めることは、法令遵守に基づく適切な行為であるといえます。

タクシー利用時の値引き交渉について、タクシー会社に聞いてみると「タクシーの運賃は、国土交通省の認可によって決められています。そのため、原則値引きはしません。メーターに表示された料金をお支払いいただいております。」とのことでした。

しかし現実問題として、お酒に酔った人を乗せることが多い深夜帯には、値引きについて聞かれることもあるそうです。法令により規制されていることから、タクシー会社の苦労もうかがうことができます。

過去には法令違反で処罰されたケースも

過去には、先述した道路運送法 第10条に違反したとして、タクシー会社に厳しい処分が下された例も存在します。

それは、かつて話題となった「居酒屋タクシー」です。

2008年、省庁の公務員が深夜にタクシーを利用した際、懇意のタクシードライバーからビールやおつまみなどの提供を受けていたことが問題になりました。なかには金品を授受し、タクシー料金のキックバックが行われた例もあったため、道路運送法 第10条に違反しているとして、営業停止命令などの厳しい処分を下されています。

このケースは少し極端かもしれませんが、このような直接的な値引きではない行為でも、タクシー会社は法律違反となってしまいます。

善意でタクシードライバーが乗客からの値引き交渉に応じてしまった場合でも、同様に重い行政処分が下される可能性もあるのです。

さらに、タクシードライバーに対して運賃の値下げ交渉をするということは、乗客も法令違反を強要していると捉えられてしまう場合もあります。

ちなみに、昨今主流になりつつあるタクシー配車アプリ。決済時に使用できる割引クーポンは、料金の割戻しは行っていないため、法律違反に値しません。お得にタクシーを利用したいなら、ドライバーとの値下げ交渉ではなく、こうしたサービスを利用するのが賢明です。

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執筆者プロフィール
成田 佑真
成田 佑真
1993年生まれ。普段は医療機器販売を行っているが、暇があれば自動車関連記事を読み漁る。現在の愛車はA4。子どもの頃からマークⅡに憧れ、社会人になりマークXを購入。週末は必ず手洗い洗車を行い、ドライブに出...

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