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今の規定では被害者損?「そりゃないよ」と思う車の事故過失割合のケースとは

10対0となるケースは少ない?

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動いている車両同士の事故では双方に過失がつくことが多いとされています。これは、運転している以上、交通事故が発生することを予見可能でありその危険を回避すべく何らかの措置をとる義務があったと考えられているためです。

この事情を考慮できない場合、10対0の過失割合になることがあります。代表的な「もらい事故」の例は以下のとおりです。

  • 信号待ちなど駐停車中に追突された事故
  • 法定速度内で通常走行していたところ、後方から追突された事故
  • 青の右折信号で右折した際に赤信号無視の対向車と衝突した事故
  • 対向車線の車両がセンターラインをはみ出して衝突した事故

しかし、過失割合は事故の状況などや修正要素によって変化します。例に当てはまる事故であっても、必ず10対0の過失割合になるとは言い切れないため注意が必要です。

また、直進車と道路外に出ようとする右折車の衝突については9対1、信号のない交差点での直進車と右折車の衝突においては8対2など、少しの要素で10対0でなくなるケースがあります。

あなたの地域は大丈夫?

納得いかない?ケース例とは

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SNSで散見された過失割合に納得できない意見が多かった事例をいくつか挙げてみました。

  • 禁止されている左からのすり抜け走行をするバイクを巻き込んでしまった場合の過失割合
  • 相手側の一時停止無視でもこちらも動いていたことから過失割合をとられてしまった
  • ショートカットをしてくる車両や歩行者などに衝突してしまった場合でもこちらの過失割合が大きい

あくまで一例ですが、すり抜けによる交通事故の割合は8対2で車に過失割合が多くなる傾向があり、一時停止無視の場合は8対2で違反車の過失割合が多くみられるようです。ショートカットの事例についても直進車との事故では9対1や8対2など、ショートカットをした車両に過失割合が多くなる可能性があります。

しかし、禁止されている行為が原因で事故が起こっても、こちらが動いてしまっている場合には過失割合がとられてしまうことに納得できないという意見が多く見られました。

車の事故には弱者救済の考え方が背景にあるとはいえ、ドライバーがルールを守っていても過失割合がついてしまうケースはなんとも言えない気持ちになるとともに、運転免許証の重さを改めて認識することが出来ます。悲惨な事故が1件でも少なくなるよう、みんなが交通ルールを守ることが重要ではないでしょうか。

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