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今の規定では被害者損?「そりゃないよ」と思う車の事故過失割合のケースとは

9月26日、栃木県大田原市内で納車前日の車が交差点にて信号無視で直進してきた車両に衝突され、大破するという事故が発生しました。

今回事故の被害に遭った車両はホンダ シビック タイプR FD2。ファンに人気の車両で、プレミアがついたこの車両の車体価格は約400万円で、カーナビなどを含めると約450万円になる車両でした。

今回の事故での被害車両は納品前の商品だったこともあり、販売店の店長は全額弁償と思っていると語ったが、実際に相手の保険会社から提示された金額は時価額での補償である約180万円。

このように納得できない事例がある交通事故。実際に当事者になった際に役立つ過失割合の決定方法や、納得できない事例などをまとめました。

知っておくとスムーズに!納車のノウハウ

通常事故の過失割合、どう決められる?

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過失割合の決め方は当事者、または当事者の代理人間での話し合いと過去の判例からの選定、修正要素を加えてから最終的な過失割合を決めるというパターンが多く見られます。

示談交渉になると当事者である被害者が行うこともでき、当事者の代理人として被害者が加入する保険会社の担当者や、被害者が依頼した弁護士が交渉を行うこともできます。

こうした過失割合の決め方は被害者側にも過失があるとされる交通事故に関しての事例です。

10対0の「もらい事故」だと過失割合はどう決められる?

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交通事故で10対0になるものは一般的に「もらい事故」と呼ばれます。

停車中の衝突事故や青信号車両と赤信号車両の衝突事故など、被害者が防ぎようがない加害者側の不注意で起こる事故です。

「もらい事故」に関して被害者側では自分の保険会社からの交渉はしないため、被害者本人が加害者あるいは加害者の保険会社と交渉することになります。

では実際に10対0になる交通事故はどのような条件があるのでしょうか。

もし「もらい事故」の当事者になったら?

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MOBY編集部
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新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...

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