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追突事故・もらい事故の加害者・被害者になったらどうする?|示談金や慰謝料の相場、過失割合など

交通事故の中で最も多いと言われている追突事故。事故発生から示談、裁判までの流れを、被害者・加害者がそれぞれ取るべき行動とともに解説します。

追突事故とはどんな事故?もらい事故との違いは?

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追突事故とは、前方の車に対して後ろから追突する交通事故のことを言います。主に、高速道路の走行中や信号待ちなどで起こりやすい事故です。

もらい事故とは、追突事故の被害者側に過失(責任の割合)が一切ない事故のことをいいます。もらい事故になるのは主に、被害者側の車が停車もしくは駐車中で、全く動いていないにも関わらず追突された時です。

双方動いていれば両者に過失が生じることが多い

どちらも走行中に起きた追突事故の場合、追突された側にも多少の過失が生じます。つまり、追突された側にも少なからず責任があるということです。

被害者側にも過失がある場合、被害者が加害者に請求できる慰謝料をはじめとする賠償金額に影響します。たとえば過失割合が被害者3:加害者7だった場合、被害者が受け取る賠償金額は3割減となります。

以下のようなケースでは被害者側にも過失が生じる可能性が高いです。

被害者側が不用意に急ブレーキをした場合

不用意な急ブレーキは、道路交通法によって以下のように禁止されています。

危険を避けるためにやむを得ない場合のほかは、急ブレーキを掛けてはいけません。

交通の方法に関する教則 ブレーキの掛け方(2)

これに反して行った急ブレーキによる追突事故では、被害者側に3割の過失が発生します。

被害者側がブレーキを踏んだ場合

上記のような急ブレーキではないにしろ、不適切なブレーキ操作によって追突事故が引き起こされた場合、被害者側に2割の過失が発生します。

被害者側が故意に急ブレーキを踏んだ場合

前方を走る車両がわざと急ブレーキを踏んだ場合、加害者と同等またはそれ以上の過失割合が認められる可能性があります。

近年増加しているあおり運転で、あおられた被害者が牽制の意味で急ブレーキを踏むケースがありますが、一定の過失が発生してしまうので、その場は冷静にやり過ごすのが正解だと言えるでしょう。

停止状態で追突されたら、自分の過失0の「もらい事故」

被害者側の車が停車もしくは駐車中で、全く動いていない時に追突されると「もらい事故」になります。もらい事故の場合、過失割合は被害者0:加害者10となります。つまり、被害者側に全く非がないというケースです。

この場合、被害者が受け取る賠償金に減額はありません。

追突事故を起こしたら・追突されたらどうする?

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追突事故が起きてしまった場合、被害者・加害者どちらも共通で以下の手順を行ってください。

  1. けが人の救護
  2. 警察に連絡
  3. 事故状況の確認・記録
  4. 相手の確認
  5. 任意保険会社に連絡

追突事故は交通事故のひとつなので、最初の基本的な対応は同じです。「5.任意保険会社に連絡」以降から、被害者か加害者かで対応が変わってきます。

追突事故の違反点数や罰金はどうなる?

裁判
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車への物損のみ|怪我人なし

誰も乗っていない車に追突してしまった・追突されたなど、怪我人がいない場合は「物損事故」となります。(追突した車に乗っていた人の怪我は含まれません)

車を壊した・壊されただけであれば、交通違反の加点や罰金は科されません。ただし、被害者には修理代として損害賠償を請求する権利がありますので、加害者は誠実に対応する必要があります。

しかしこの場合も、警察からの処分などはなく、任意保険会社や交通事故紛争処理センターを通してやりとりするのが基本です。そのため、前科なども付きません。

注意したいのが、「物損事故のみなので警察を呼ばなくていい」というわけではない点です。「この件は物損事故です」という証明がなければ、任意保険を使うことができませんので、事故証明をもらうために必ず警察を呼びましょう。

当て逃げや飲酒運転の場合は例外!

物損のみであっても、その場から立ち去った(当て逃げした)、その他の重大な過失があった(飲酒運転だった)などの場合は、交通違反となり加点や罰金の対象となります。

例えば、その場から立ち去った場合は、当て逃げとなり「危険防止措置義務違反」の5点も加算されます。前科がつく、免停や免取になるなど、重大な処分となる可能性がありますので、注意しましょう。

人身事故になった|ぶつけて・ぶつけられて怪我人が出た

人が乗っている車に追突してしまった・追突されたなど、怪我人がいる場合は「人身事故」となります。(追突した車に乗っていた人の怪我は含まれません)この場合は交通違反となり加点や罰金の対象となります。

違反点数は基礎点数+付加点数

注意したいのが、違反による基礎点数だけでなく、被害者の怪我の程度によって加算される付加点数があるという点です。

つまり、基礎点数のみ計算して免停処分にならないと思っても、相手の怪我の程度によっては大幅に加点されて免停・免取処分になることがあるということです。

飲酒運転などがない、うっかり追突の場合は「安全運転義務違反」として基礎点数2点が加算されます。このほか、相手の怪我の程度によって付加点数が加算されます。

付加点数については「違反点数の付加点数の例」として後ほどまとめています。

罰金は12万円~100万円+損害賠償額

人身事故の刑事処分は、相手の怪我の程度によって異なります。治療期間15日未満の軽傷事故なら、罰金12万~20万円が目安です。

また、刑事処分のほか、相手の治療費や慰謝料などの損害賠償額も大きくなります。

怪我人がいるのに立ち去ったら「ひき逃げ」となり重い処分に…

車をぶつけて怪我人が出たにも関わらず、その場から立ち去った場合は「当て逃げ」はもちろん「ひき逃げ」となり、大きな違反加点や重い懲役刑・罰金刑の対象となります。

両車が動いていたら、双方に加点・罰金が科される場合も

前述の通り、どちらも走行中に起きた追突事故の場合、追突された側にも多少の過失が生じます。つまり、追突による人身事故の場合は両者に加点・罰金が科される可能性があると考えましょう。

交通違反点数は両者に「安全運転義務違反」として基礎点数2点などが加算されるとみてよいでしょう。

このほか、付加点数も「専ら加害者の不注意により事故が発生した場合」「相手にも非がある場合」とで点数が異なります。

違反点数の付加点数の例

被害者の負傷程度治療期間後遺症専ら加害者の不注意により
事故が発生した場合
相手にも非がある場合
死亡事故20点13点
重傷事故・高3ヶ月以上あり13点 9点
重傷事故・低30日以上
3ヶ月未満
なし9点6点
軽傷事故・高15日以上
30日未満
なし6点4点
軽傷事故・低15日未満なし3点2点

追突事故・もらい事故の加害者・被害者になったらどうする?

ポイント①自分の過失割合を必ず確認しよう

保険会社が決定した過失割合によって、以下自動車保険で支払われる金額が決定します。自分の過失がゼロの場合、自分の自動車保険は使用されず、相手に支払う金額も0円となります。

任意保険に加入している場合、損害を与えた対象に対応する保険を使えるため、自腹を切る必要がなくなります。

相手にケガをさせたら「対人賠償」を

追突事故によって相手に怪我もしくは死亡させた場合、対人賠償(=対人賠償責任保険)を適用します。

対人賠償は自賠責保険で支払いきれない賠償額を補う保険です。自賠責で賄える金額は相手の状況によって以下のように定められています。

相手の状況自賠責保険の
補償金額
死亡3,000万円
後遺症あり4,000万円
怪我のみ1,200万円

怪我は程度によりますが、被害者が死亡もしくは後遺症が残ってしまった場合、自賠責で賄える金額を大幅に超える賠償金額が発生するため、対人賠償を使用します。

一般的に、もらい事故の被害にあった場合は相手が「対人賠償」を適用します。

相手の車を壊してしまったら「対物賠償」を

相手の自動車をはじめ、家屋やガードレールなどに損害を与えた場合、対物賠償(=対物賠償責任保険)を適用します。

追突した車両が軽自動車などで、車両の損失も軽微なへこみ程度だった場合、自分で支払えるかもしれませんが、以下のようなケースは、支払額が高額になるので気をつけましょう。

  • 高級車に追突した
  • 大型バスやタンクローリーに追突し、営業損失を与えた
  • 踏切付近で追突し、設備などに損害を与えた

自分や同乗者がケガをしたら「人身傷害」「搭乗者障害」を

自分に過失がある場合において、相手ではなく、自分や同乗者が怪我をした場合、人身傷害または搭乗者障害が適用できます。以下のような費用などを過失相殺による減額無しに保証します。

  • 怪我による治療費
  • 後遺障害による逸失利益
  • 介護料
  • 精神的損害

人身傷害保険には、契約している車両に乗っている時の事故のみ補償するタイプと、契約している車以外に乗っている事故も補償するタイプの2つがあります。

自分の車が壊れたら「車両保険」を

車両が事故などの理由で壊れた際に発生する修理費などを補償する保険です。車両保険は補償範囲によって以下の2種類に分かれ、追突事故の場合はどちらでも補償を受けることができます。

エコノミー型・衝突、接触
・火災、爆発
・落書き
・窓ガラス破損
・飛来中、落下中の物との衝突
・台風や竜巻などの災害
・盗難
一般型上記補償内容に加え
・電柱への衝突
・自転車との接触
・当て逃げ
・転覆、墜落

ポイント②弁護士特約があれば利用しよう

弁護士特約(=弁護士費用補償特約)は、追突事故の加害者と交渉するための弁護士費用、法律相談費用などを補償する特約です。

もらい事故の被害者になった場合は保険会社を通しての示談交渉ができません。その際、交渉は弁護士に依頼する必要があるため、弁護士特約を付けておくのがおすすめです。

追突事故・もらい事故の示談の進め方

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示談がはじまるのは治療が終わってから

示談を始めるまでのステップは以下のようになります。

  1. 事故発生
  2. 事故状況・相手の身元確認
  3. 警察に通報、実況身分調書などの作成に協力
  4. 加害者・被害者それぞれの保険会社へ通知
  5. 怪我があった場合、治療(入院または通院)
    • 症状固定の診断などで治療終了
    • 後遺障害等級の認定(場合による)
  6. 賠償損害額確定
  7. 示談交渉

示談を開始するのは事故発生直後からではなく、諸々の治療が終わってからです。なぜならば、治療を行う前に示談を行った場合、後から発生した治療費などを示談金に含められなくなるからです。

示談が成立した場合

示談が成立すると、被害者は示談金を受け取り、事故におけるやりとりは終了します。その後のやりとりは基本的にはありません。

示談が決裂した場合

示談がうまくいかなかった場合、裁判へと発展します。弁護士に依頼し、法廷で決着をつけることになります。

追突事故・もらい事故の示談金・慰謝料の相場は?

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追突事故の示談金・慰謝料の相場は、相手のケガや車の破損状況によって異なるため、一概には算出できません。

参考までに、平成25年度の自賠責保険の支払い実績(治療費等含む)の平均は以下のように公表されています(後遺症があったケース除く)。

  • 死亡事故:2,411万円
  • 死亡せず傷害のみ:59.7万円

物損時の賠償・修理金額は自賠責保険の補償対象外となるため、追突事故で自分と相手の車を直す場合は、任意保険を利用し、追加で支払うことになります。

さらに、示談がうまく行かず裁判の必要がある場合、弁護士を介してさらに高額な慰謝料が請求される場合があります。

このように、追突事故を起こし相手を死亡させてしまった場合や、相手に後遺症が残ってしまった場合、自賠責保険でカバーできない金額の示談金・慰謝料を支払わなければなりません。

自分や相手が任意の自動車保険に入っていなかったらどうする?

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加害者である相手が任意保険に加入しておらず、示談金が支払えない場合、結論からいうと不足分の金額は受け取れません。

このようなケースでは、上記で解説した車両保険や人身傷害保険をはじめとする保険を自分に適用することになります。

自分に過失がない場合の保険適用の際は、更新時の等級が下がらない特約を利用できます。「車両無過失事故に関する特約」などによって、保険金を受け取っても「ノーカウント事故」として扱われ、等級のダウンを防ぐことができます。

任意保険は必須!絶対に加入すべき

自分が任意保険に加入せずに事故を起こしてしまった場合、自分が保険金を払いきれないだけでなく、相手は適切な補償を受けられない可能性もあります。

そのため、自動車保険は「任意保険」と言われていますが、必ず加入しなければいけないという認識を持ちましょう。

車をそれほど運転しないから月々の保険料が勿体無いという方は、1日単位で加入できる「1DAY自動車保険」がおすすめ。

1DAY自動車保険はネットやコンビニで簡単に加入でき、期限が来たら手続き不要で自動的に終了する保険です。

追突事故・もらい事故が起きたとき絶対にやってはいけないことは?

警察を呼ばない

事故が発生した場合、警察に連絡するというのは法律で義務付けられており、これを怠ると「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

また、警察を呼ばないと交通事故証明書や実況身分長所が作成できず、保険会社に保険金を請求することが難しくなります。

現場から立ち去る(当て逃げになる)

加害者側は、事故発生直後に現場から立ち去ると当て逃げという犯罪になります。当て逃げは「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」に処せられます。

前科と罰金の支払いに加え、示談金も支払うことになるので、立ち去るメリットは全くありません。むしろ自分の立場を不利にすることになるのでやめましょう。

自分たちだけで示談しない(トラブルのもとになる)

示談は必ず各自の保険会社を通して行いましょう。個人間で示談をすると、のちに身体に後遺症などがみられた場合に手立てがなくなってしまいます。

受け取ることができる示談金にも大きな差が生じるため、おすすめできません。

症状固定の前に治療を終了する

担当医師から症状固定の診断が出るまで治療を続けることは必須です。

相手側が示談を急かしてきたとしても、それは治療費などの支払いを少なくしたいなどの理由です。こちらには不利にしかならないので、必ず最後まで治療を行なってください。

追突事故は冷静に対処を!任意保険には必ず加入を

追突事故が発生した際のポイントは大きく以下の3つ。

  • 必ず警察に連絡する
  • 現場から立ち去らない
  • 治療を行ってから示談交渉に進む

この3つさえ行えば立場的に不利になることはありません。加害者においても、治療前に示談を行わないという姿勢を見せることによって、誠意が伝わり、被害者側が被害届や告訴を取り下げてくれる可能性もあります。

また、追突事故を起こした時に備えて重要なのが任意保険への加入です。自分のためだけでなく、相手のためにも加入しておきましょう。頻繁に車を運転しない方には、1DAY自動車保険がおすすめです。

交通事故に関する記事はこちら

執筆者プロフィール
MOBY編集部
MOBY編集部
新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...

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