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右折を急かすクラクションは煽り運転?事故を誘発するおそれも…鳴らされたら無視するべき?

「右折待ちをしていたら突然クラクションを鳴らされた」これっていいの?

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「右折待ちをしていたら突然クラクションを鳴らされた」という経験をしたことはありませんか。

一般的には、右折待ちをしている時間が長い場合に、後続車が「早く右折してほしい」という意味でクラクションを鳴らすことがあるようですが、これについては「煽り運転ではないか」という声もあるようです

右折の催促を含め、早く進むことを促すためのクラクションは正しい使い方なのでしょうか。

右折待ちであっても、遅い車に対するクラクションは違反

©AntonioDiaz/stock.adobe.com

警視庁 交通相談コーナーの担当者に、右折時に後続車から鳴らされるクラクションについて話を聞きました。

右折などで前車の進行を促すためのクラクションは、道路交通法違反になる可能性がありますので、絶対に鳴らさないでください。

大前提として道路交通法では『車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。 ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。』となっています。

つまり、クラクションを鳴らしていいシーンとしては、標識などで指示されている場所と、危険でやむを得ない場合に限られているのです。

前車の右折がどんなに遅かったとしても、『早く行け』といった意味で鳴らしてはならないということは認識してください。

ただし、右折までの時間がかかりすぎたことで、交差する道路の直進車が動き出してしまったり、交差点内に長くとどまることで危険を誘発するような可能性がある場合はその限りではありません。

右折の催促を含め、早く進むことを促すためのクラクションは違反であることがわかりました。ただし、危険を知らせる意図がある場合は、その限りではないようです。

クラクションを鳴らしてはいけない場所で鳴らした場合は『警音器使用制限違反』となり、車種を問わず3,000円の反則金が課されます。

では、右折待ちでクラクションを鳴らされてしまった場合、どのように対処すればいいのでしょうか?

執筆者プロフィール
室井大和
室井大和
1982年生まれ。ライター歴6年、自動車業界9年。合わせて約15年。雑誌編集、記者、指定自動車教習所員資格保有。愛車はスズキスイフトスポーツ(33型)、BMW323i(E90型)、ジムニー(JB23型)。車はセダンではじ...

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