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「運転中は室内灯を消さないと違反になる」は本当?警察官からは意外な回答が
「運転中は室内灯を消さないと違反になる」という話を聞いたことがある人もいるでしょう。しかし実は、道路交通法では室内灯についての明確な記述はありません。
「運転中は室内灯を消さないと違反になる」というルールはどうして生まれたのでしょうか?実際に違反になるのでしょうか?
道路交通法では室内灯について触れられていない?
「灯火」に関する具体的な記述がある道路交通法の条文は、第52条(車両等の灯火)と53条(合図)の2つです。
しかしこの場合の「灯火」は、前照灯(ヘッドライト)や車幅灯、方向指示器などの外装部にある灯火をさし、車内にある室内灯については何も言及されていません。つまり室内灯に関する明確な取り決めは道路交通法にはないことになります。
しかし、室内灯によってドライバーが眩しい思いをすることや、それによって交通事故を引き起こす可能性があるという点で、道路交通法第70条(安全運転の義務)に違反する、というのが一般的な解釈のようです。
道交法第70条によると、「当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」とされています。
「運転中は室内灯を消さないと違反になる」というのは、ここから生まれた安全運転のルールと言えるでしょう。
では、実際に警察官が室内灯を点けたまま走行している車を取り締まることはあるのでしょうか?一般道での取り締まり経験のある警察官へ質問したところ、
「確かに安全運転義務違反で取り締まる対象になるかもしれませんが、そもそも周りが見えなくなるほどに明るい純正の室内灯は見かけませんし、それで切符を切った経験はありません。
仮に取り締まるとしてもそれは室内灯の灯火を原因とする交通事故が発生した時ですが、例えば交通事故(人身事故)を起こした時点で安全運転義務違反になる可能性がありますから。」
とのことでした。
道路交通法に準拠すれば、事故の原因になるような明るさの場合、警察官から取り締まりを受ける可能性はありますが、実際には「室内灯を点けている」だけで違反切符を切られるケースは少ないようです。
本格的なカスタム(ドレスアップ)により、室内灯が他車と比べて明すぎる場合には声をかけられるかもしれませんが、そうでなければ運転手の視界を遮らない範囲内で利用していれば問題ないといえるでしょう。
とはいえ、道路交通法違反の取り締まりは現場警察官の判断に依る一面もありますので、同乗者が室内灯を点灯させる際には、運転手に一言声をかけ、必要なときだけ点けてすぐ消灯するのがベストといえます。
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