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オービスを光らせた後、通知書が来ない3つのケースと調べる方法・時効は?
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通知書が来ない!アウトとセーフに分かれる5つのケース
① 運転者の顔、車両が特定できない
オービスが撮影した画像に運転者の顔ないしはナンバープレートがはっきり写っていないと、違反者が特定できないため通知書が来ないケースがあります。
また、複数の車両が写りこんでしまったり、その他の警察側の理由で十分な証拠写真とならない場合も通知書が発行されません。この場合はセーフ(?)です。
② フラッシュの空焚き
フィルム式のオービスの場合、フィルムが切れていると当然違反車両ナンバープレートの撮影ができません。フィルムが切れていてもフラッシュが炊かれることがよくあります。この場合は、セーフ(?)です。
③ 違反車両と運転者の関係の調査に時間がかかっている
レンタカーや会社名義の車などでは、違反者の特定までの調査に時間を要するの場合、単に時間がかかっているだけで、いずれは通知書が届いてしまいます。アウトです。
④ 運転免許証の住所変更をしていなかった
郵便局へ転居届(郵便物の転送届)を出していない、もしくは出していたが転送期限(1年)が切れていたら、当然のことながら速度違反をしても通知書は来ません。この場合は逃げ切れそうに思えますが、警察はあらゆる手段を使って居場所を突き止めてきます。アウトです。
免許証の住所変更は速やかに行っていた方が無難ですし、これに関わる法令違反で別件の罪も重なります。また、車検証の住所変更も同様です。
また、住所変更を遅延させると、逃亡の恐れがあるとして、裁判となったときには不利になってしまうでしょう。(通常、オービスで取り締まられるスピード違反は略式裁判となりますが、速度超過がひどい場合などは通常裁判となってしまいます。)
住民票の移転手続き、運転免許証や車検証の住所変更は国民の義務です。きちんとしておきましょう。
⑤ 単に警察の手続きが遅れている
警察はお役所仕事、という声が漏れ聞こえますが、最近は電子システム化が進んでいますので確実に早くなってきています。この理由の場合いつかは来ます。警察側には、オービスを光らせた速度違反車をいつまでに通知書を発送して呼び出さないといけないのかの規則がないとのことです。
オービスを光らせた後、違反かどうか調べる方法は?
結論から言うと、ありません。警察に問い合わせても「スピード違反の事実が確認できれば、通知書が発送されるので待ちなさい」と言われるだけです。
警察は速度超過した事実がないものに対しては情報がありませんので対応のしようがなく、速度違反の事実があったとしても事務手続き途中のものに対して経過を報告することは行っていません。
通知書が来ないとき、いつまで待てばセーフ?時効は?
これも警察側に決まりがありませんので、明確にいつまでかは不明ですが、概ね、半年経っても来なかったらセーフと言われています。しかし、8ヶ月目にして通知書がやってきたという話もあります。
交通違反の内、一発免停とならない違反の場合は時効が存在しませんが、一発免停、裁判で刑事罰(罰金)となる違反については、時効があります。懲役ないし禁錮5年未満にあたる違反は、時効は3年となっています。
例えば、一発免停となる一般道30キロ以上、高速道路で40キロ以上の違反は「6ヶ月以下の懲役刑(過失の場合は3ヶ月以下の禁錮)または10万円以下の罰金」となっています。
オービスで取り締まりを受ける場合はたいてい一発免停の速度違反となりますから、時効は3年となりますが、一発免停とならない速度での違反だった場合は、時効が適用されなくなってしまいます。
よって、何キロの速度超過をしたかで時効の有無が異なりますが、完全なセーフ判定は1年が目安となるでしょう。
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- 執筆者プロフィール
- MOBY編集部
- 新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...