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当て逃げは前科がつくケースがあるって知ってた?実は怖い当て逃げについて解説

当て逃げとは(物損事故の違い)

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当て逃げとは、物損事故を発生させてしまった場合に予め道路交通法で定められた必要な措置を行わず、そのまま現場から立ち去ってしまうことです。物損事故を発生させてしまったが、道交法で定められた措置をきちんと行えば当て逃げとはなりません。

ひき逃げと異なるのは、人身事故ではなく物損事故であるという点です。ただし、物損事故と思っていても相手の車に人が乗っていた、などの理由から当て逃げからひき逃げとなるケースもあります。

当て逃げで前科がつくケースとは

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物損事故を起こしてしまい、その場から立ち去ってしまった場合は、事故を起こした際に直ちに車両等の運転を停止して負傷者を救護し道路における危険を防止する等必要な措置を実施しなかった、また警察官への報告を怠ったとして、2つの道路交通法違反となります。

  • 【危険防止措置義務違反】1年以下の懲役または10万円以下の罰金(道路交通法第72条1項前段)
  • 【報告義務違反】3月以下の懲役または5万円以下の罰金(道路交通法72条1項後段)

そして、後日に相手側のドライブレコーダーや被害者の証言などによって警察に任意同行を求められたり、逮捕状を持ってを当て逃げした側の自宅を訪れるなどによって逮捕となった場合に、罰金または懲役刑という刑事処罰を受けることになります。この刑事処罰を受けることで、前科がつくことになります(後日に自ら警察へ出向き当て逃げをしてしまった旨の通知を行い、また相手側との示談の成立し不起訴処分となれば回避する事も可能です)。

実際には、法廷など出席(裁判)を求められることは稀で、略式起訴(裁判をせずに罰金刑にして刑事手続きを進める)となりますが、手続きは違えど略式起訴となれば前科となります。

気持ちは分かるけどきちんと対応しよう

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ちょっとした油断やよそ見などによって、相手の車にぶつけてしまった際に逃げてしまいたい、という気持ちは分からなくもありません。

ただ、そんな時は【自分が当て逃げされた場合】を考えてみてください。きちんと誠意がある謝罪をされ、補償も約束されるのであれば、やってしまった事はもう仕方ないという気持ちになるはずです。

昨今ではドライブレコーダーなどを装備している車両も増えている事やSNSの普及などにより、当て逃げしても逃げ切れる可能性は低くなっています。

事故は誰にでも起こりえること。その後の対応次第で状況が大きく変わる事を覚えておくと良いのではないでしょうか。

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MOBY編集部
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新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...

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