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覚えてる?黄色のセンターライン(中央線)は追い越し可能?右折は違反対象?

センターライン(中央線)とは

センターラインは道路交通法で「中央線」と呼ばれるもので、センターライン(中央線)を道路の中央として、車両はその左側を通行しなければならないとされています。中央分離帯も、道路交通法上では中央線とされています。

なお、道路上に描かれた線には、車両通行帯と路側帯とを分ける線や、片側2車線以上の道路にある車両通行帯を分ける線などもありますが、これらはセンターラインとは言いません。ルールも少し違ってきます。

中央分離帯によって物理的に反対車線にはみ出すことができない場合は分かりやすいですが、線の種類によっては反対車線へのはみ出しが可能・禁止な場合があります。

センターラインによる「はみ出し禁止」とは

様々なバリエーションがあるセンターラインですが、基本となるのは白色の実線、白色の破線、黄色の実線の3パターン。

あとはこれを強調したものや、組み合わせて応用しているものです。この3つの決まりを覚えておけば間違いないでしょう。

「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(内閣府・国土交通省)を元に解説します。

白色実線のセンターライン|はみ出し禁止

©svetlana/stock.adobe.com

白色実線は、命令では「道路の右側部分にはみ出して通行してはならないことを特に示す必要がある道路に設置する」ものです。

「白色実線はセンターラインからはみ出してはダメ」と覚えておきましょう。

片側2車線以上の広い道路や、片側が車両通行帯によって車線が区切られていないくても中央からはみ出さないで追越しができる余地のある道路のセンターラインに使われています。

白色破線のセンターライン|禁止標識がなければはみ出しOK

©Anna Efetova/stock.adobe.com

白色破線(キリトリ線のように途切れ途切れになっている線)は、命令では「白の実線以外の場所に設置する」となっています。

「白色破線は、追い越し禁止の道路標識がなければ、センターラインをはみ出しOK・追い越しOK」です。

実線を配してしまうと追い越しができない道路=センターラインからはみ出さなければ追い越しできない道路とも言えるため、対向車が来ないことを確認してはみ出し・追い越ししてください。

また、後述する黄色実線(オレンジ)は片側一車線の道路に引かれ、破線の白線は片側に複数車線がある道路に引かれていることが多く、急カーブなど一部区間では、片側に複数車線があっても黄線が引かれていることもあります。

黄色実線(オレンジ)のセンターライン|追い越しのためのはみ出し禁止

©noombluesman/stock.adobe.com

黄色(オレンジ)の線は「追い越しのためのはみ出し禁止」です。センターラインが黄色の場合は、追い越しができないと認識している方も多いのではないでしょうか。

しかし、厳密に言えば命令では「追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止する」と規定されています。つまり、追い越しを禁止しているのではなく、はみ出しを禁止しているのです。

よって、黄色の線からはみ出さなければ追い越しができます。しかし実際には、追い越しができる余地のない比較的狭い片側1車線の道路の中央線に使われていることが多く、追い越しができないと考えましょう。

ただし、路上駐車や工事区間などを避けるなど、やむ得ない状況ではセンターラインの右側にはみ出し追い越すことは許されています。

追い越し禁止の標識にも注意

追い越し禁止の標識
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(左)
追越し禁止(右)

黄色実線(オレンジ)のセンターラインが引かれている道路では、追い越し禁止の標識がセットで設置されていることも多くあります。

「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」は、センターラインからはみ出さなければ追い越ししてもOK。「追越し禁止」は文字表記通り、はみ出しの有無に関わらず追い越し禁止です。

追い越し禁止以外にも、指定方向外進行禁止、車両横断禁止、転回禁止(Uターン禁止)などもよくある規制ですので、標識にも気を付けて運転しましょう。

センターラインの横断・右折は?

白色実線のセンターライン、黄色実線(オレンジ)のセンターラインは追い越し禁止ではありますが、線をまたいでの横断や右折は禁止されていません。

どちらも対向車線に車がはみ出ているという点では同じですが、「追い越し」と「横断」「右折」は全く違う行為に当たるためです。

よって、進行方向に向かって右手にお店などがある場合は、センターラインの色に関わらず右折し、お店に入っても問題ありません。

ただし、「車両横断禁止」の道路標識がある場合や、お店側が「右折での入店禁止」の看板を出している場合はNGです。センターラインを超えて右折する際は、対向車はもちろん標識や看板に注意しましょう。

センターラインのない道路では追い越しOK?

「道路標識・標示令」によればセンターラインは、車道が5.5m以上かつ中央を示す必要がある道路にひくことができるものです。つまり、センターラインのない道路は道幅が狭いといえます。

こうした道路では、対向車や歩行者を含む、周囲の安全を確認しながら運転する義務が生じます。普通のドライバーであれば、対向車との正面衝突を避けるために、なるべく道路の端のほうを走ろうとするでしょう。

それを踏まえると、道幅が狭く周囲に気を配らなければならないセンターラインなしの道路での追い越しは、大変危険な行為です。事故が起きた場合、自分に重大な過失があったとされる可能性も高くなります。

以上のことから、センターラインのない道路でむやみに追い越しするのは避けるべきでしょう。前方に停車している車があり、追い越しせざるを得ない場合は、対向車に十分注意すべきです。

また、センターラインのない道路で後ろから煽られたり、追い越されたりしても、挑発に乗らず、冷静にやり過ごしましょう。危険運転として警察に相談する際は、ドライブレコーダーの映像を提出してください。

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