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違反者講習とは?講習内容や対象者、受けないとどうなるかを解説【運転免許Q&A】
目次
違反者講習とは?

違反者講習とは、運転免許の違反点数が6点に達したときに受ける講習です。
本来は、違反点数が6点に達すると30日間の免許停止処分の対象となりますが、違反者講習を受講することでその処分を免除されます。
違反者講習の対象者
違反者講習の対象となる人は、以下の条件全てにあてはまる人になります。
- 運転免許の違反点数が累計で6点に達していること
- 6点の内容が、基礎点数3点以下の軽微なものであること
- 過去3年間で違反者講習の受講歴がないこと
- 過去3年間で免停講習の受講歴がないこと
- 累積の違反点数が7点以上でないこと
- 免許停止の期間が30日であること
ただし、過去3年以内に以下の条件にあてはまる場合、受講することができません。
- 免許停止処分を受けた場合
- 免許取消処分を受けた場合
また、過去に「道路外致死傷」や「重大違反のそそのかし」などをした場合も受講資格はありません。
違反者講習を受けないとどうなる?
違反の累積点数が6点に達した場合、本来は30日間の運転免許停止となる行政処分を受けることになります。さらに、行政処分を受けた回数によって免停になる条件が厳しくなります。
つまり、免停になるうえ、処分の期間を過ぎてもまた免停となる可能性が高くなってしまうということです。
違反者講習を受けると行政処分がおこなわれないため、30日間の免停を免除されるだけでなく、行政処分を受けた前歴も残らないというメリットがあります。
違反者講習はいつ受ける?

違反点数が6点に到達した時点で、各都道府県の公安委員会から配達証明郵便で違反者講習通知書が届きます。
違反者講習は、この通知が通知が届いてから1ヶ月以内に受けなければなりません。やむを得ない理由がある場合を除いて、この期間内に受講しなかった場合は講習による特例を受けることができなくなり、免許停止の処分を受けることになります。
違反者講習通知書は、違反した日から2~3週間程度で送付されますが、他県で違反した場合や行政処分の手続きが遅れている場合などは日数がかかることもあります。
違反者講習が受けられる場所は?
違反者講習は、講習通知書に記載されている場所で行われます。基本的には運転免許試験場(運転免許センター)が指定されています。
東京都の場合、府中運転免許試験場または江東運転免許試験場です。
違反者講習はコロナ禍でも実施されている?
新型コロナウィルス感染拡大の影響による、違反者講習の実施状況は各自治体ごとに確認する必要があります。
定員制限や来場制限が実施されているところもありますので、ホームページなどで必ず確認し、感染拡大防止に協力しましょう。
違反者講習の内容は?

違反者講習は、いくつかコースが用意されていて、それぞれ好きなものを選ぶことが可能です。
どの講習もトータルで6時間実施され、途中には休憩が入ります。
6時間のうち、3時間の講義と30分の考査(感想文の作成)があることは、どのコースでも共通です。
残りの2時間30分がコースによって内容が異なり、社会参加活動(ボランティア)もしくは安全運転指導の時間となります。
実車指導かボランティアを選択できる
違反者講習はAからDまで4つのコースがあり、Aコースはボランティアをおこなわず、B、C、Dコースはボランティアをおこないます。
ボランティアがないAコースでは、実車や運転シミュレーターによる安全運転指導を受けることになります。
ボランティアがあるコースでは、ボランティアをおこなったあとに講習を受講します。
どちらも講習の最後には考査の時間があります。テストとは異なりますが、講習を受けての感想文を書かなければいけません。
座学+実車指導コース
Aコースは、実車や運転シミュレーターによる安全運転の指導を受けます。1日で全6時間の講習をおこない、当日受付が可能です。
座学+社会奉仕活動コース
ボランティアがあるBコース、Cコース、Dコースは、Bコースのみ当日の受付と実施が可能です。Cコース、Dコースは予約が必要で、各活動と講義を2日に分けて実施します。
各活動の内容は以下のとおりです。
コース | 活動内容 | 当日受付 |
Bコース | 交通安全活動を体験する | 可 |
Cコース | 地域交通安全活動推進委員会の活動を体験する | 不可 |
Dコース | 社会福祉協議会の交通安全を体験する | 不可 |
違反者講習の費用は?
Aコースとそれ以外のコースで費用が分かれます。支払いは現金のみで、カードは使用不可。現金を忘れずに用意しましょう。
コース別の費用は以下のとおりです。
コース | 講習手数料 |
Aコース | 13,400円 |
Bコース、Cコース、Dコース | 9,950円 |
免停期間は短くできる?
免許停止となった場合は、免許停止処分者講習を受講することにより停止期間の短縮を受けられる場合があります。
講習時間は停止処分を受ける期間で違いますが、最長では12時間です。
ただし、違反者講習を受講せずに免許停止となった場合は、免許停止処分者講習の受講による停止期間の短縮を受けることができません。
また、1回で6点以上の違反をおこない一発免停となった場合も、違反者講習を受けることができないため、同様に停止期間の短縮はできません。スピード違反などはしないようにしましょう。
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- 執筆者プロフィール
- MOBY編集部
- 新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...