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車庫証明の条件|自宅から駐車場までの距離は自宅から2km以内!
車庫証明の取得には、条件を満たした駐車場の用意が必要です。距離、広さ、名義についての必要条件をまとめました。
車庫証明がとれる駐車場の条件
どんな駐車場(車の保管場所)でも車庫証明がとれるわけではありません。申請・届出する車庫は、自動車の保管場所の確保等に関する法律に則り、以下の条件を満たしている必要があります。
- 【距離】自動車の使用の本拠の位置と保管場所との距離が2km以内にある
- 【広さ】保管場所は道路から自動車が支障なく出入りでき、自動車全体を収容できる
- 【名義】保管場所は自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権利を持っている
これらの条件は、車庫証明の申請・届出の必要書類に記載しなければならない事項でもあります。
【距離】使用の本拠地から半径2km以内
駐車場を探す際は、使用の本拠地(自宅など)から半径2km以内で候補を絞りましょう。道に沿って測った長さではなく、直線距離である点に注意が必要です。
使用の本拠地から保管場所までの直線距離は、「保管場所の所在図」に記入しなければなりません。
【広さ】収容できる広さ&出し入れが十分可能な出入り口と道
駐車場は保管する車が収容できる寸法でなくてはなりません。さらに、駐車場への出入り口の幅、および駐車場前の道幅も、車が十分出入りできる寸法である必要があります。また、1台分の駐車スペースしかない保管場所において、複数台分の車庫証明を取得することはできません。
車の寸法は「自動車保管場所証明申請書(届出書)」に、保管場所の寸法や出入り口幅、道幅は「保管場所の配置図」に記入しなければなりません。
【名義】保管場所として使用できる権利
使用する権利がない土地や道路を駐車場にすることはできません。そのため、保管場所を使用する権利が車の使用者にあるということを証明する必要があります。
保管場所が自分の土地である場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」が、契約駐車場やマンションの駐車場を利用している場合は、駐車場管理者の「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
自宅から2km以内に駐車場がなければならない
自動車の保管場所の確保等に関する法律によれば、駐車場は自宅から2km以内になくてはなりません。引っ越したあとも元の駐車場を使い続ける場合は、必ず距離を確認しましょう。
ただし、2km圏外であっても特例で車庫証明が発行されるケースがあります。
- 全長5.7m又は全幅1.9mを越える特殊用途車両を保有する場合
- 車両のサイズに関係なく、2km圏内に駐車できるスペースがない場合
やむを得ない事情がある場合は、車庫証明申請・届出と一緒に「理由書(特例に該当する理由を書いた書類)」を提出すれば特例が認められる可能性があります。該当する場合は、まず警察署に相談してみましょう。
引越し後の車庫証明の住所変更について詳しくはこちら
車庫飛ばしは罰則・罰金対象
車庫証明がとれる駐車場の条件を満たしていない場合、申請しても車庫証明は受理されません。しかし、申請のときだけ【距離】【広さ】【名義】などを満たす保管場所を借り、受理されたあとは条件を満たさない保管場所を使用する「車庫飛ばし」という違法行為があります。
この場合、実際とは異なる虚偽の申請により車庫証明を取得したことになりますので、10万円~20万円以下の罰金などが課せられる可能性があります。必ず、車庫証明は条件を満たした、実際に使用する駐車場にて申請・届出しましょう。
車庫飛ばしになってしまうケースについて詳しくはこちら
- 執筆者プロフィール
- MOBY編集部
- 新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...