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【箱乗りとは】道交法違反?定義・意味を解説&画像・動画まとめ
箱乗りとはどんな意味?
箱乗りとは、車の窓枠に腰を掛け、その状態で上半身を外に出す乗り方のことを言います。箱乗りという言葉の由来は、箱付きのリヤカーの箱の縁に腰をかけて乗ることを、箱乗りと呼んでいたことから来ています。
今では見かける機会は減りましたが、暴走族が箱乗りする光景に覚えのある方もいるでしょう。
箱乗りはどんなときに見られるもの?
今では取り締まりが厳しくなり、一般人の悪ふざけの延長による箱乗りは見かけませんが、今でも特定の状況で見ることができます。
代表的なものを2つ紹介します。
選挙カーからのアピール
選挙のとき、選挙カーから身を乗り出して有権者にアピールする場面もあり、これも箱乗りに該当します。有名なケースでは、鈴木宗男氏の箱乗り選挙運動が一時期問題として取り挙げられました。
鈴木氏の選挙カーは、箱乗りのための取っ手が付いた特別仕様となっており、それほどまでに箱乗りにはインパクトがあると考えたのでしょうか。
要人のSPの車列
首相を始めとした国の要人を乗せた公用車には、SPが護衛に付きます。彼らは万全の布陣で対象を護衛しながら移動するときに、車列を編成するのですが、ここでSP車同士で連携を取るために箱乗りをすることがあります。
箱乗りは道路交通法に違反しないのか?
やはり最も関心を集めるのは、先程挙げたSPの車列編成や選挙運動の際の箱乗りが、道路交通法に違反するかどうか、という点にあると思います。
結論から言うと、箱乗りそのものは道路交通法に違反する行為になります。上半身を窓の外に出している状態というのは、即ち「シートベルトをしていない」状態であると言い換えればわかりやすいかと思います。
シートベルト着用の義務については、以下の引用をご参照ください。
道路交通法 第71条の3
(普通自動車等の運転者の遵守事項)
道路交通法
第七十一条の三 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。
道路交通法 第71条の3 2項
自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。
道路交通法
要約すると、運転者と同乗者にはシートベルトの着用は義務付けられているという意味です。
当たり前の常識ですね。
箱乗りが例外的に許される場合もある
箱乗り、つまりシートベルトをしないことは、通常であれば道路交通法に違反します。
しかし、首相を護衛するという重大な任務に必要なSPの箱乗りまで違反と見なされてしまうのでしょうか?実は、箱乗りには例外的に許される場合があります。
根拠は道路交通法第26条の3の2にあるのですが、非常に長い条項なので一部割愛しますが、以下の2つはシートベルトを着用しなくても義務違反にならない例に含まれています。
- 選挙カー
- 人命や危害を及ぼす行為の発生の警戒、その行為を制止する職務に従事する公務員が
- 務のために車を運転する場合
決して箱乗りは真似をしないように!
ここまで箱乗りの意味や箱乗りが道路交通法に違反すること、例外的に許されること等の知識を解説してきました。
まず忘れないで欲しいのが、箱乗りはシートベルトを外すことを意味するということです。シートベルトが義務付けられていることは当然ですし、箱乗りの派手な外見に惑わされず、安全運転を心がけることが何よりも大事です。
規律良く車列編成するSPや、豪快にパフォーマンスを行う選挙候補者は確かに魅力的に見えるかもしれませんが、普通に車を運転する分には彼らの真似は決してしないようにしましょう。
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- 執筆者プロフィール
- MOBY編集部
- 新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...