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三角表示板とは?表示義務や標準装備されているのか紹介

三角表示板とは

三角表示板とは

「三角表示板」は車が道路を走行していて故障し、停車してしまった際に後続の車両へ向けて危険を知らせるべく設置するアイテムです。別の呼称で「三角停止板」や「停止表示板」などと言います。

三角表示板は折りたたみと展開が交互に素早くできる構造となっている製品が多いです。折りたたんでおけばトランクやラゲッジスペースへ場所を取らずに保管ができ、展開すれば立てかけたい場所に置ける“自立式”であるのが特徴。停車している車両の近くを通過する車に危険を伝えやすくなります。

三角表示板の基準は?

三角表示板の基準

三角表示板の基準は、「道路交通法施行規則」の第2章の6、「停止表示器材の基準」にて示されています。詳細は第9条の17「夜間用停止表示器材」、および第9条の18「昼間用停止表示器材」に書かれており、それぞれの項目で定められた規則に沿った製品でなければなりません。

簡単に表すと以下5つのポイントに当てはまるのが、三角表示板に扱われると考えてよいでしょう。

  • 中央部分が空いていて、正三角形の形状をしている
  • 反射素材を用いている
  • およそ200mの距離からフロントヘッドランプで三角表示板を照らしたら、反射光により置かれている位置が確認できる
  • 反射素材の色は赤色である
  • 道路上へ垂直に置くことができる

【補足1】「夜間用停止表示器材」(道路交通法施行規則 第9条の17)

令第二十七条の六第一号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 板状の停止表示器材(次条において「停止表示板」という。)にあつては、次に該当するものであること。

イ 別記様式第五の五に定める様式の中空の正立正三角形の反射部若しくは蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の反射部を有するものであること。

ロ 夜間、二百メートルの距離から前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。

ハ 反射光の色は、赤色であること。

ニ 路面上に垂直に設置できるものであること。

e-Govポータル「道路交通法施行規則 第二章の六 停止表示器材の基準」

【補足2】「昼間用停止表示器材」(道路交通法施行規則 第9条の18)

令第二十七条の六第二号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 停止表示板にあつては、次に該当するものであること。

イ 別記様式第五の五に定める様式の中空の正立正三角形の蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の蛍光部及び非蛍光部を有するものであること。

ロ 昼間、二百メートルの距離からその蛍光を容易に確認できるものであること。

ハ 蛍光の色にあつては赤色又は橙とう色であり、非蛍光部の色にあつては赤色であること。

ニ 路面上に垂直に設置できるものであること。

e-Govポータル「道路交通法施行規則 第二章の六 停止表示器材の基準」

三角表示板の表示義務と罰則は?

©Paylessimages/stock.adobe.com

三角表示板はどのような場面で使わなくてはならず、かつ使用しないことでの刑罰はあるのでしょうか。

この項目では、三角表示板の表示義務と、使用しなかった際の罰則を解説しました。

三角表示板の表示義務

三角表示板は、「高速道路」(高速自動車国道)および「自動車専用道路」を走行中にトラブルでやむを得ず停車した際に使用する義務があります。

一般道で車両トラブルに見舞われたケースでは三角表示板の表示義務はありません。しかし、道路交通法第4章の2「高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例」内には三角表示板に触れた法令が定められており、ルールに従って三角表示板を出さなければなりません。

第75条の11で以下のような文面により、車両が故障した際の対応方法が示されています。

自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。

自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道等において運転することができなくなつたときは、速やかに当該自動車を本線車道等以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。

e-Govポータル「 道路交通法 第三節 運転者の義務」

三角表示板の罰則

三角表示板を表示しなかった際、道路交通法施行令に沿って「放置・駐停車に関するもの以外の反則行為」に当てはまり、“故障車両表示義務違反”で以下の罰則が課されます。

違反点数

故障車両表示義務違反の違反点数は「1点」となっており、運転免許証の累積違反点数に加算されます。なお、酒気帯びが絡んでくると、追加で違反点数が絡んでくるシステムです。

  • 基礎違反点数:1点
  • 0.25mg未満の酒気帯び運転が絡んだケースでの違反点数:14点
  • 0.25mg以上の酒気帯び運転が絡んだケースでの違反点数:25点

反則金

故障車両表示義務違反の反則金は4つの車種分類でそれぞれ異なっており、5,000円から7,000円程度です。

ただし、走行中に車両が故障・トラブルに見舞われて、走行車線で停車せざるを得なくなった際に三角表示板の使用を忘れたなどのシチュエーションが当てはまります。万が一の場面に備えて、三角表示板を車内に常備するのと、トラブルに見舞われた際は後続車両に注意を払って表示するのが大切です。

  • 大型車:7,000円
  • 普通車:6,000円
  • 二輪車:6,000円
  • 小型特殊車両:5,000円

三角表示板は標準装備していない

三角表示板 標準装備

三角表示板は残念ながらすべての新車に標準装備されているわけではありません。高速道路上で故障・トラブルなどにより停車せざるを得なくなったシチュエーションで、三角表示板を車両より少し離れた位置に立てかけて設置しますが、一般道では三角表示板の使用が義務付けられていないのも要因でしょう。

また、三角表示板と同様、車両が道路上でストップした際の危険周知アイテムとして「発炎筒」があります。発炎筒は、LEDランプを使った“点灯式”、もしくは着火させて煙を作り出す“使い捨て式”の2種類が存在。こちらは「非常信号用具」を車内に常備することを保安基準第43条の2で指定されています。

三角掲示板は、発炎筒と異なり義務付けの範囲が狭いため忘れがちです。万が一高速道路で故障などのトラブルに見舞われ、危険を周知するために三角掲示板がなかったら故障車両表示義務違反に問われる可能性があります。

新車をはじめ新規で車を購入した際は、忘れずに三角掲示板を用意するのが大切です。

三角表示板おすすめ3選

この項目では、おすすめの三角表示板を3つピックアップしました。

自動車用アイテムを制作・市販化し信頼を確保しているメーカーが、国家公安委員会から認定を受けた三角表示板を生産・販売しています。

エーモン 三角停止板 6640

過酷な試験に耐え抜き、強風にも対応できる国家公安委員会認定を受けた三角掲示板です。

路面摩擦力が強く、温度変化に左右されないスタンドにより強風で倒れる心配が軽減されているのが強み。本体重量を18%増加させたことで、安定感が増しています。

エマーソン 車載用三角停止表示板 EM-351

昼夜間兼用の三角表示板です。

風圧に耐え、高速道路上でも安全に使用できます。一般道や高速道路での停車中の安全確保におすすめです。

メルテック 三角停止表示板 WT-100

60年以上の歴史があるカー用品メーカーが生産している三角表示板です。

ゴム付きのスチールによる土台が自立安定性を高めており、立てかけた時の安心感は抜群です。

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新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...

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