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免許不携帯とは?免許証を忘れた時の対処法と罰則内容について解説!

免許証不携帯は道路交通法違反になる

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道路交通法第95条(免許証の携帯及び提示義務)では、自動車等を運転する際に免許証を携帯しなければならないこと、そして第67条第1項又は第2項の規定で免許証を提示するよう求められた際に提示する必要があると定めています。

免許不携帯そのものが道路交通法違反に該当することは事実ですが、警察官に提示を求められて初めて免許を携帯しているか否かがわかりますので、そちらの理由がウェイトを占めていると考えるのが自然でしょう。

第67条第1項と第2項というのは「危険防止の措置」というもので、危険運転をした運転手がそれを認めた場合、死傷者や物的損害を起こした場合などに免許証や国際運転免許証・外国運転免許証の提示を求めることができます。

免許証不携帯の違反点数・反則金|ゴールド免許はどうなる?

反則金はあるが違反点数は加点されない(引かれない)

免許不携帯で検挙された場合の反則金は、運転していた車両の種類に関わらず一律3,000円です。車両の種類によって反則金は変化しますが(大型車の場合が最も高く、原付が最も安い)、どの種類でも反則金の額が同じなのは不携帯と警音器使用制限違反の2つのみです。

さらに、免許不携帯は点数制度において加点されない交通違反です。警察官から青切符と共に渡される納付書で期日までに反則金を支払えば、加点されず反則金だけでことなきを得ます。ただし、期日までに支払わないと刑事裁判になる可能性もあるので、その点注意が必要です。

ゴールド免許には影響しない

免許更新から5年以内を振り返って累積点数が0点(加点される事故・違反をしていない)だと優良運転者となり、いわゆるゴールド免許になります。先の説明の通り免許不携帯は交通違反ではありますが、点数制度上違反点数は発生しないので、ゴールド免許に影響しません。

これらを踏まえると、違反行為ではありながらも、免許不携帯は他と比べて軽い違反とみてとれます。考えられる理由としては、免許証を携帯しているか否かが交通事故の誘因にならないということでしょう。

免許証不携帯と無免許運転の法律上の違い

警官が女性ドライバーをチェック
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免許不携帯と無免許運転は一見似ていますが全く似ていません。先にも書いたように免許不携帯は道路交通法第95条に違反する行為ですが、無免許運転の禁止に関しては道路交通法第64条(無免許運転等の禁止)第1項の違反に該当します。

これに違反し、無免許運転をした場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、点数制度では違反点数25点が付けられます。

補足ですが、実は無免許運転も種類分けできます。1つはそもそも運転免許を持っていない人が運転した場合で、もう1つは免許を持っていたけれどその有効期間が切れた人が運転した場合です。同じ無免許運転でもその後の処分は異なります。

自動車等を貸し出す側にも注意が必要

無免許運転で検挙された場合の罰則が厳しいものなのは先の通りですが、自動車等を無免許運転者に貸し出した側にも責任が問われることになります。なぜなら、第1項に違反して(無免許運転で)自動車等を運転する恐れのある人に提供してはならないと道路交通法第64条第2項に記されているからです。

対して、仮に自動車等を免許不携帯の人に貸したとしても、貸し出した側に責任が問われることはありません。不携帯者に反則金支払いが発生するのみとなります。

免許証不携帯で現行犯検挙されたら?

まず青切符が運転手に対して切られます。そしてその後、免許証を取りに帰らなければなりません。

この時、徒歩やバス・タクシーなどで(自動車を運転せずに)に向かうのが基本ですが、運転して取りに行くことを許可されることが多いです。

もしその道中で別の警察官に免許提示を求められても、青切符を見せることで再度切符を切られることがなくなります。

免許証不携帯で現行犯以外で捕まることはあるの?

職務質問が免許証不携帯で検挙されるケースの1つです。免許証の提示を求められたにも関わらず免許証を提示しなければ(できなければ)、免許証不携帯となります。

何か別の道路交通法違反の現行犯で検挙された時はもちろんですが、特に何も違反をしていないけれど職務質問で免許証の提示を求められた時に不携帯が判明すれば、免許証不携帯で検挙されることになります。

そうなると、どのような時に職務質問されるのかが気になるところです。

警察官職務執行法の第2条(質問)には「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる」との記述があるので、見回り(パトロール)中の警察官次第と言ったところでしょう。

誰しもが運転中に職務質問で停車・免許証の提示を求められる可能性があるということです。

執筆者プロフィール
中華鍋振る人
中華鍋振る人
自動車とバイクに関連する記事を書いています。モータースポーツは観戦よりも参戦派。道交法や違反に関する情報を、法律に詳しくない人にもわかりやすく解説しています。

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