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無免許運転で逮捕されるとどうなる?罰則・罰金・点数や免許不携帯との違い、捕まる確率は?

無免許運転とは?

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何も免許を取得していない人はもちろんですが、何かしらの免許を取得している人も、運転する車種によっては無免許運転に該当してしまう可能性があります。詳しく見ていきましょう。

無免許運転(純無免許運転)

一度も運転免許を取得したことのない人が公道で運転した場合は、無免許運転と呼ばれます。例えば中学生が自動車を運転する行為は純無免許運転です。

免許外運転

何かしらの運転免許を持っている人が、許可された車種以外を運転する行為も無免許運転に該当します。正確な呼び名は免許外運転です。

普通自動車免許しか取得していない人が大型自動車を運転したり、普通自動二輪免許のみ所有する人が大型自動二輪車を運転するなどの行為が該当します。

免許取消中の無免許運転

免許取消中に運転した場合も、無免許運転に該当する行為です。 前歴無し・違反点数累積点数0点の運転手は違反点数累積が15点以上になると免許取消になります。

15点を超える違反行為は飲酒運転や妨害運転(いわゆる煽り運転)などです。時速50km以上の速度超過違反の違反点数は12点で、前歴無し・累積0点のドライバーなら一発免停(免許停止処分)になりますが免許取消処分まではいきません。

免許停止中の無免許運転

免許停止処分となった人がその期間中に運転した場合も、無免許運転に該当する行為です。例えば、時速30km以上(高速道路なら時速40km以上)50km未満の速度超過で一発免停になった人が停止期間中に運転する行為が該当します。

無免許運転の罰則と違反点数

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無免許運転等の禁止については道路交通法第64条に記されています。無免許運転を禁止する旨と同時に、無免許運転をするおそれのあるものに自動車または原動機付自転車を提供することを禁じています。

無免許運転の罰金・懲役(刑事処分)

自動車または原動機付自転車を無免許運転した者には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます(道路交通法第117条2の2第1項)。

無免許運転で検挙された場合の自動車・原動機付自転車の提供者も同様に3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます(道路交通法第117条2の2第2項)。車両提供者も無免許運転者と同じだけ責任があるとわかります。

無免許運転の違反点数(行政処分)

無検挙運転で検挙された場合、点数制度に則って違反点数25点が累積されます。違反点数累積25点は免許取消処分で欠格期間2年付きですから、少なくとも2年間免許を再取得できません(運転できない)。

例えば無免許運転で検挙された運転手が前歴無し・累積0点だった場合は免許取消(欠格期間2年)で、前歴2回の場合は欠格期間は3年となり、そして3回または4回以上になると欠格期間4年と長くなります。

無免許運転と免許不携帯との違い

無免許運転は必要な免許を取得せずに該当車種を運転する行為なのに対し、免許不携帯は運転免許証を携帯せずに車両を運転する行為です。確かに違反行為の名称は似ていますが、中身は全く異なります

免許不携帯で検挙されると反則金3,000円を科せられますが、点数制度による違反点数の累積はありません。無免許運転は罰金または懲役、および免許取消処分が科されることを踏まえると、免許不携帯自体が責任の重い違反行為でないとわかります。

しかし道路交通法に違反する行為であることに間違いはないので、運転する時やその可能性がある時には必ず携帯しましょう。

無免許運転で現行犯逮捕された時の罰金は?初犯との違いはあるの?

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無免許運転の初犯は、逃亡の可能性が低いことから逮捕後すぐに釈放され、略式裁判による50万円以下の罰金処分で済むことがほとんどです。物損事故や人身事故を起こしていなければ30万円程度の罰金、もしくは懲役5ヵ月・執行猶予3年がおおよその相場です。

ただし、過去に無免許運転の前科がある場合や、執行猶予中に捕まった場合には、逃亡を防ぐための勾留の後、正式裁判によって実刑判決が出され刑務所に収容されます。無免許運転と同時に、飲酒運転や検問回避、逃亡などがあった場合にも実刑が下されます。

2022年2月に判決が下された東京都議会議員の女性の無免許運転では、初犯ではあったものの、約2ヵ月感に渡って7回もの無免許運転を繰り返したことに加え、議員という立場の責任も問われて懲役10ヵ月・失効猶予3年の判決が下されました。このように無免許運転の判決には、過去の違反歴や捕まった状況などの情状も加味して決定されます。

知らずに無免許運転してしまった場合は?

免許が失効しているのに気づかず、運転をして無免許運転で捕まった場合でも原則として罰則は変わりません。ただし、刑法第38条には『罪を犯す意思がない行為は、罰しない』とある一方で『法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない』ともあります。

また刑法には『情状により、その刑を減軽することができる』ともあるため、無免許運転に至る過失の証明が判決の論点となるでしょう。

免停や免許取消処分中、無免許運転の前科持ちや執行猶予中は当然ながら過失とは認められません。年齢による無知の犯行であったとしても、14歳以上の無免許運転は未成年であっても逮捕される場合があります。

また、過去にプロゴルファーの石川遼選手や、歌手の松崎しげる氏などが国際免許無効による無免許運転で捕まった件では、法律の周知が不十分なものとして、両者ともに実刑は受けていません。

無免許運転で捕まる確率は?

無免許運転で捕まる確率は0%。つまり無免許運転では捕まらないということです。なかには30年や40年、あるいは60年間にわたって日常的に無免許運転をしていたのにも関わらず捕まらなかった人がいます。

その一方で、年間約2万人が無免許運転や免許外運転で捕まっている事実があります。警察は有事でなければ免許証を確認しないため、無免許運転が摘発されるのは通報があった場合に加え、検問通過や職務質問、交通事故や交通違反時のみです。免許を確認されれば無免許運転は、ほぼ100%の確率で捕まります。

また、無免許運転者は慎重な運転を心がけるどころか、運転モラルが低く、危険運転を繰り返す傾向にあります。これらを加味すると、実際に無免許運転で捕まる確率を算出したとすれば、交通違反が起こる確率よりもやや高い数値になるでしょう。

無免許運転の車と事故を起こした際、保険は使える?

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不幸にも交通事故に遭ってしまい、相手方を調べると実は無免許運転だったというのは、意外とよく聞く話です。こういう時に保険は使えるのでしょうか。

相手が純無免許運転だった場合

無免許運転者が準無免許運転だった場合、相手方が任意自動車保険に加入していることはありえないので、相手方の任意保険で補償を受けることはできないでしょう。しかし、自身が加入する任意保険の補償を受けることは可能です。

無免許運転手が事故によって発生した被害・治療費用を全て補償するのであれば問題ありませんが、無免許運転手が未成年のケースでは難しくなる場合もあるようです。筆者も、十分な補償がされずに自身が泣き寝入りしたケースをいくつか耳にしましたので、あまり期待しないほうが良いでしょう。

事故を起こした相手方の車両が自賠責保険(強制保険)に加入していれば、怪我の場合は120万円、死亡時は3,000万円、そして後遺障害のある場合には75万円から4,000万円の上限・範囲内で保険金が支払われます。しかし保険金に上限があるだけでなく、自身の車両への補償は為されません。

相手が免許外運転だった場合

免許外運転の場合には、事故を起こした車両の所有者が加入する任意保険、あるいは事故を起こした運転手が自身の別の車両に掛けている任意保険が、被害者へ補償を行う可能性が高いです。

相手が自賠責保険に加入していない場合

相手の車両が自賠責保険に加入していない場合もあります。この場合には自賠責保険による補償を受けられません。

しかし、そのような場合でも自賠責保険と同様の補償を行う、政府による自動車損害賠償保障事業があります。自動車損害賠償保障法の第4章(自動車損害賠償保障事業)に記述されている通り、法律で定められているものです。

もらい事故で無免許運転の車との事故に巻き込まれた場合

もらい事故(自身に過失責任が全くない交通事故)で無免許運転の車と事故をした場合、自身が加入する任意自動車保険の保険会社は、弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)被害者に代わって示談交渉を行うことができず、被害者が自ら相手方と交渉しなければなりません。つまり自身が加入する任意保険も使えないということです。

任意保険に弁護士特約を付帯することが最も有効な対策となっています。弁護士特約を使うことで、下記の条件で費用負担を受けられます。

  • 交通事故相手方への損害賠償請求費用:1回の事故につき1名あたり上限300万円
  • 弁護士への法律相談費用:上限10万円(法律相談費用補償特約)

任意保険の等級が下がることもありません。付帯すると保険料は高くなりますが、いざという時にただ泣き寝入りするだけで終わることはなくなるので、まだ付帯していない方は検討されると良いでしょう。

弁護士特約を付帯してもらい事故時の対策をすると安心

所有する免許で運転できる車種を自らが把握し、日頃乗らない自動車(特に積載車)を運転する際には運転しても問題ないかどうかを確かめるようにしましょう。

また、無免許運転の車との事故に巻き込まれると、自身に非があったとしても、もらい事故だとしても、百害あって一利なしです。弁護士特約を付帯したり、生命保険を掛けるなどして最悪の自体に備えておきましょう。

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