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免許不携帯とは?免許証を忘れた時の対処法と罰則内容について解説!

運転中に免許証を忘れたことに気がついた場合の対処方法

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人間誰しも忘れ物をすることがありますから、免許不携帯で運転したことのある人も一定数はいることでしょう。

そこで気になるである要素が、運転している最中に自身が免許証不携帯だと気がついた時にどうするべきかということ。

もちろん免許証を取りに帰るべきなのですが、状況によって融通を効かせたほうが安全な場合もあります。いくつか場面を考えてみましょう。

出発してすぐに気がついたとき

自宅を出発してすぐに気がついたのであれば、自宅までの距離が離れていないのですぐに取りに帰れば良いでしょう。焦って急いでしまう可能性もあるので注意が必要です。

なお免許を取りに行く途中でも免許の提示を求められたら違反になるので、安全運転で自宅まで向かうようにしてください。

ある程度距離を走ってしまったとき

財布を忘れたことに気がついたけれどすでにある程度の距離を走ってしまった場合は悩みどころです。自宅へ戻るのに時間がかかるだけでなく、移動距離が長いので色々リスクもあります。

この時、誰かしらと同居・同棲しているのであれば、連絡して免許証を持ってきてもらうのが無難です。待っている間、検挙されるリスクを下げるため運転をせず、どこかで時間を過ごしていましょう。

結構な距離を走っているとき

旅行等で遠方へ来ている時に免許不携帯に気がついても致し方ありません。そこまで免許を持ってくるにもお金(燃料代・高速代など)と時間がかかりますから、その際には諦めていつも以上に安全運転で帰るほかないでしょう。

それよりも、免許証を財布で携帯していた場合、お金も手元にない状況になるのでそちらのほうが心配です。免許証と財布を分けて携帯するという発想も選択肢の1つとなります。

同乗者に運転を代わってもらえるなら安心

同乗者でその自動車を運転できる免許証を所有している人がいるのであれば運転を代わってもらうのも良いでしょう。

ただし、任意自動車保険の契約内容によっては、事故があった時に補償されない場合があります。他人に運転してもらうのであれば、自動車保険の契約内容を正しく理解しておきましょう。

https://car-moby.jp/article/car-life/automobile-insurance/how-to-choose/

免許証不携帯時に交通事故・交通違反を起こすとどうなる?

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過失割合や罰則は、免許証携帯時とほぼ同じ

免許不携帯時に交通事故を起こした(遭った)からといって過失割合や刑事裁判の判決(罰則)に悪影響を及ぼすといったことはまずないと考えて良いでしょう。ただしその時に警察官からの免許証提示の求めで免許証を携帯していないことがわかると切符を切られます。

とはいえ法律で定められている免許携帯・提示の義務を果たすことは運転手の務めですから、免許不携帯で運転するという意識そのものが問題かつ危険です。そのようなこともあり、例えば人身事故を起こして相手に「この人免許証携帯していないのか」と思われると印象も悪くなりますから、百害あって一利なしです。

免許証不携帯時に交通事故や交通事故を起こした場合ですが、発生した交通事故での責任や交通違反行為と合わせて免許証不携帯の反則金(一律3,000円)を支払うことになります。

免許証不携帯の違反行為には違反点数は累積されません(0点)。

第三者として事故の救助をした際には注意

自身が事故に巻き込まれていない時でも注意が必要です。というのも、例えば自動車を運転している時にたまたま事故現場に居合わせて事故対応(安否確認・応急手当・119番など)をすると、実況見分のために警察官から質問をされることがあります。

その際に免許証の提示を求められて、免許証が手元になかったら不携帯が判明します。人助けをして(良いことをして)免許不携帯が判明して切符を切られては後味が悪いです。

免許証不携帯は任意自動車保険の補償に影響する?

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単独事故や人身事故などを起こした時、任意自動車保険に加入していれば契約内容の範囲で補償(対人・対物・傷害・車両)を受けることができます。免許不携帯時に事故を起こしても契約通りに補償される仕組みです。その点心配する必要はないでしょう。

余談ですが、任意自動車保険に加入しているけれど免許を更新し忘れていた(無免許運転)場合を紹介しましょう。このような時に交通事故を起こすと、契約通りの補償を受けることは難しくなるようです。

ケース・バイ・ケースの要素が大きいようですが、被害者保護の観点から対人・対物を補償することはあるとしても、傷害・車両(つまり自身の怪我治療・車両修理の補償)は補償されない可能性が高いとのこと。

反則金3,000円で違反点数0点で加算されないことなどを踏まえると、運転免許証不携帯は道路交通法の違反行為の中でもとりわけ軽い部類に当たるとわかります。

しかし携帯することは運転手の義務ですから、自動車等を運転していることを自覚して安全運転に努める意味でも、運転時には必ず手元に置いておきましょう。

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執筆者プロフィール
中華鍋振る人
中華鍋振る人
自動車とバイクに関連する記事を書いています。モータースポーツは観戦よりも参戦派。道交法や違反に関する情報を、法律に詳しくない人にもわかりやすく解説しています。

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