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運転時にヒヤリ!路上スケボーは道交法違反?警察官に聞いたら意外な回答が
東京五輪でも正式種目に採用されたスケートボード(以下スケボー)。日本の選手が金メダルを獲得し、大いに盛り上がったことも記憶に新しいのではないでしょうか。
人気がさらに高まったことにより、路上などでスケボーを使用する人を見かけることも多くなりましたが、周囲の人間からすれば危険な行為のようにも思えます。
路上でのスケボーは、違反行為に該当するのでしょうか?
路上スケボーは道路交通法違反?
スケボーは基本的に「遊戯道具」に分類されており、軽車両として扱われていません。そのため、自転車などに存在する交通ルールも適用されないのが現状です。
とはいえ、道路交通法第76条では「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」が禁止されています。つまり、路上でのスケボーが違反行為に該当することもあるということです。
ただし、”交通のひんぱんな道路”という文言からも分かるように、明確な交通量の基準はありません。車の交通量や歩行者数、道幅などが関係してきますが、ケースバイケースとなっているようです。
筆者地元の警察官にも聞いてみると、「全ての道路でスケボーの使用が禁じられているわけではありませんが、公道などを走れば事故の危険性が高まります。その都度の判断にはなりますが、通行量などから”周囲に危険を及ぼす”と判断された場合は、違反となる可能性があります。
実際にスケボーなどの使用が原因で苦情が寄せられることがありますので、専用の施設等で使用してください。」とのことでした。
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過去には書類送検されたケースも
路上でのスケボーは、近隣住民からの苦情だけではなく、実際に書類送検された事例も存在します。
2021年9月には、歩道でスケボーに乗っていた男性が道路交通法違反で書類送検されました(静岡県)。このケースでは、2度の警告を受けていたにも関わらず走行を続けていたようです。
また同年11月には、商店街においてスケボーに乗って走行したとして、男性が同じく道路交通法違反で書類送検されています(広島県)。
この2つは、どちらも「通行量が多い道路でスケボーに乗ったこと」によって摘発されたケースです。
この他にも、一部の若者たちが道路や公園、駅前広場等でスケボーを使用し、周囲の人間に危害を及ぼしたり、騒音を発生させたりしているケースもあり、スケーターのマナーに対して苦言を呈する方も少なくありません。
こういった背景もあってか、駅前や公園等でのスケボーの使用を禁じる条例を制定する自治体も増加しています。
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道路遊びは近隣トラブルに発展することも……
冒頭でお話したように、東京五輪の正式種目としてスケボーが採用されたことが追い風にもなり、スケーターの人口が増加しました。しかし、日本ではスケボーなどの専用施設が足りておらず、公道や公共施設などで練習する人もいるのが現状です。
スケボーの人気が上昇し、スケーターの人口が増えること自体は悪いことではありませんが、それに伴いスケボー使用におけるルール・マナーの遵守、専用施設の拡充なども求められるでしょう。
スケボーに限らず、住宅街の路地や付近の公道などで大騒ぎしながら遊ぶ子供たちや遊ばせる大人たちは「道路族」などと呼ばれ、社会問題にもなっています。
路地で鬼ごっこや縄跳び、バドミントン、スケボーなどで遊ぶ行為によって、近隣トラブルに発展してしまうことも珍しくありません。
ドライバー目線では、スケボーに限らず、道路上で遊んでいる人にもヒヤッとさせられることがあります。ドライバーが地域の特徴や周囲の環境なども考慮しながら運転することも必要ですが、遊ぶ側もルール・マナーを守った上で楽しむことが大切です。
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- 執筆者プロフィール
- 成田 佑真
- 1993年生まれ。普段は医療機器販売を行っているが、暇があれば自動車関連記事を読み漁る。現在の愛車はA4。子どもの頃からマークⅡに憧れ、社会人になりマークXを購入。週末は必ず手洗い洗車を行い、ドライブに出...