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今年は平成何年?令和到来で混乱した免許証更新年にまつわるトラブルに注意

平成から令和に元号が変わり、3年が経とうとしています。けれども新しい元号にまだ慣れず、ことあるごとに「今って令和何年だっけ?」と確認している人も多いのではないでしょうか。

元号が切り替わる際には、行政機関や企業によるシステムの改修作業が行われ、さまざまな書類のうえでも変更処理が必要になります。しかし、切り替え前に発行された書類のなかには、「今ではありえなくなった平成の年号」が残っていることもあるでしょう。

その最たる例が、更新期限を和暦で記載する運転免許証です。平成31年3月15日からは和暦と西暦を併記した免許証が発行されていますが、それ以前に取得・更新された免許証には「平成34年11月11日まで有効」など、存在しなくなった年号が記載され、一見しただけでは更新のタイミングがわかりにくくなっています。

免許保有者のなかには、こうした有効期間のわかりにくさが原因で、免許更新の時期を間違えてしまう人もいるようです。実際のところ、こうしたトラブルはどのくらい起きているのでしょうか。

「元号の勘違い」による失効の実態

編集部が入手した「中型車は中型車(8t)に限る」の記載がある免許証
「平成33年」という「存在しなくなった年号」が記載された運転免許証

警察庁が毎年発表している「運転免許統計」においては、「失効新規」の交付件数として、「免許を一度失効した状態から新たに取得した件数」が公開されています。

これによると、平成30年には「231,699件」、令和元年には「214,354件」、令和2年には「239,200件」の失効新規交付がありました。ここ10年の件数を見ても、おおむね23万件前後を推移しており、令和の前後で大きな数字の変化は見られません。

過去10年における失効新規の免許交付件数(警察庁「運転免許統計」をもとに筆者作成)

元号の変化を原因とする失効の実態について、運転免許センターの職員に話を聞くと、「元号が変わって更新年がわかりにくいという意見はありますが、実際にそれが直接の原因となって更新を忘れてしまうケースは稀な印象です」とのことで、同様の内容は別の運転免許センターでも聞かれました。

つまり元号の変化は更新時期を逸してしまう理由の1つに過ぎず、実際にはいくつかの事情が重なって失効させてしまうケースが多いようです。

よくある例として、ある職員は「引っ越し後に住所変更の手続きをしておらず、更新ハガキを受け取れなかったり、あるいはハガキをなくしてしまったりと、そうした事情が重なって更新できなかったという方が多いです」と話します。

元号を間違えて失効してしまったらどうなる?

万が一、元号を勘違いして更新時期を逃してしまった場合は、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

失効した運転免許を再取得する際の手続きは、「失効の理由」と、「失効後の経過期間」によって異なります。病気や怪我、海外への滞在など、「やむを得ない理由」がある場合には一定の猶予が認められますが、「元号の勘違い」はこうした特殊な理由とは見なされないようです。

運転免許センターの職員は、「有効期間を誤って記憶していたとか、更新ハガキを見ていないといった理由は、やむを得ない理由にはあたりませんので、『うっかり失効』という扱いになります」といいます。

「うっかり失効」の場合、必要となる手続きは失効後の経過期間によって異なります。失効から6ヶ月以内であれば、学科試験と技能検定は免除され、視力検査などの適性検査を受け、講習を済ませることで再取得が可能です。

失効から6ヶ月を過ぎ、1年以内の場合には、適性検査を受けることで「仮免許証」が交付されますが、本免許証の試験は免除されません。その後自分で教習所などに通うか、運転免許試験場での直接試験に合格する必要があります。

失効から1年を過ぎてしまうと、いかなる試験も免除されず、一から免許を取り直すことになりますので、十分注意が必要です。

免許失効中の運転は厳禁!

運転免許の失効中は、いわゆる「無免許」と同様の扱いであり、この状態での運転は認められません。

運転免許センターの職員は、「普段運転していた経験から、運転に対するハードルを低く考えてしまう方もいますが、無免許運転は道路交通法で禁止されている行為です。免許を持たない人に運転を促したり、車両を提供したりすることに対しても、運転者と同様の罰則が定められていますので絶対に避けてください」と注意を呼びかけています。

無免許運転に対する罰則は、道路交通法第117条の2の2に定められており、違反者には「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課されます。さらに行政処分として、違反点数の「25点」が加えられ、2年の欠格期間(免許が取れない期間)が設けられます。

「免許証の管理」は運転者の義務

©BBuilder/stock.adobe.com

「元号の勘違い」に限らず、運転免許の更新を忘れないようにするには、定期的に自身の免許証を確認しておくことが大切です。

運転免許センターの職員は、「道路交通法には、ドライバーの免許携帯義務や提示義務が定められていますが、免許証の管理もドライバーの責任だといえます。日頃から、自分の目で免許証を確認する習慣をつけてもらいたいと思います」と話しました。

なお、平成の年号を令和に変換する方法としては、「平成の数字から30を引く」という方法が知られています。さしあたり、免許証の有効期間を確かめる際には「平成の下1桁がそのまま令和の年号になる」と考えておくとよいでしょう。

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執筆者プロフィール
鹿間羊市
鹿間羊市
1986年生まれ。「車好き以外にもわかりやすい記事」をモットーにするWebライター。90年代国産スポーツをこよなく愛し、R33型スカイラインやAE111型レビンを乗り継ぐが、結婚と子どもの誕生を機にCX-8に乗り換える...

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