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眼帯を付けて運転するのは違反になる?警視庁交通相談コーナーの回答は?
免許証には視力の条件がありますが、同時に視野の条件も定められています。例えば、ものもらいになって目に眼帯を付けたまま運転することは問題ないのでしょうか?普段両眼視している人が、片目で運転することについて、調査してみました。
眼帯運転でただちに検挙されるとは考えにくいが……
運転するために定められている目(視力)の条件には以下のような条件があります。
【普通車】
・両眼で0.7以上、片眼で0.3以上
・片眼の視力が0.3未満、片眼が見えない場合は、他眼の視野が左右150度以上で視力が0.7以上
【大型一種やけん引など】
・両眼で0.8以上、片眼で0.5以上、深視力検査の平均誤差2cm以内
上記の条件を満たしていれば違反にはなりません。片方の眼しか見えていない場合は、見える方の眼で0.7以上、左右の視野が150度以上見えていることが条件となります。
普段両目で運転している人が、眼帯を付けて運転した場合の違反の可能性について、警視庁交通相談コーナーの担当者に話を聞きました。
「眼帯をしていても、片方の眼でしっかりと状況を確認できて、運転に支障がなければ違反になる可能性は低いでしょう。
眼帯を付けていたことで危険な運転になってしまった場合は、片眼であることが違反に該当するかもしれませんが、これまでそうした事例はほとんど聞いたことはありません。
片眼の視力が基準を満たしていなければ違反になるのは間違いありませんが、ただちに検挙するといった事態になるとは考えにくいです。眼帯を付けていても、片眼しか見えていないとは限らないケースもありますから。」
- 執筆者プロフィール
- 室井大和
- 1982年生まれ。ライター歴6年、自動車業界9年。合わせて約15年。雑誌編集、記者、指定自動車教習所員資格保有。愛車はスズキスイフトスポーツ(33型)、BMW323i(E90型)、ジムニー(JB23型)。車はセダンではじ...