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運転していなくても乗った車が当て逃げ・ひき逃げを起こしたら、同乗者は罪に問われる?
“単なる同乗者”には義務がないってホント?
道路交通法第72条「当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員」における「その他の乗務員」とは、職務や業務のために同乗している人を指すと解釈されており、長距離バスの交代運転手やバスガイド、タクシーの助手などがこれに該当します。
つまり、バスやタクシーに客として乗った場合、あるいは友人の車に乗った場合などは、職務や業務で同乗しているわけではないため、「その他の乗務員」には当たらないというのが一般的な解釈です。したがって、単なる同乗者が道路交通法上の”義務”を負うことは、基本的にないと考えられています。
しかし、運転者が飲酒し、酔っている状態であることを知りながら同乗していた場合や、スピードを出すよう指示していた場合は、同乗者も罪に問われることがあります。こういったケースでは、同乗者にも事故の責任が発生することがあります。
また、道路交通法第73条では、「運転者」「その他の乗務員」以外の者でも、事故車両の同乗者は救護措置や報告を妨げてはならないことが明記されています。つまり、事故を起こした運転者に対して、逃げるように唆した場合などは、罪に問われる可能性があるのです。
事故発生後に”運転者だけ”が戻ってきた場合はどうなる?
では、事故発生時に同乗者を別の場所へ送り届けるため現場を離れ、ドライバーのみが事故現場へ戻ってきた場合はどうなるのでしょうか?警察関係者に聞いてみたところ、次のような回答をいただきました。
「事故を起こした際に一度現場を離れ、同乗者を別の場所で降ろしてから、運転者が再度現場へ戻ってきたという場合、運転者と同乗者両方が罪に問われる可能性はあると思います。
事故を起こした場合は、”直ちに”警察署あるいは警察官へ報告し、救護措置を行わなければなりません。
道路交通法にある『その他の乗務員』には、乗合自動車の車掌やハイヤー・タクシーの助手などが該当すると考えられていますが、単なる同乗者にも”道義上”の救護義務や報告義務があると考えたほうがよいでしょう。」
一般的には、単なる同乗者に事故の責任はないと考えられていますが、過去にはひき逃げを起こした車の同乗者にも”救護義務がある”と認め、損害賠償を命じた判例も存在します。
さらに、『運転者が事故を起こしてしまった』という事実を知っていながら、同乗者が「事故現場から一度立ち去るよう指示した」となれば、なおさら罪が重くなることも。
警察関係者のお話にもあったように、同乗者には”道義上の(道徳や人として当然行うべき)責任”があるため、積極的に被害者(負傷者)の救護や、警察への報告を行う必要があるのです。
当て逃げやひき逃げは、一般人のみならず、著名人でもたびたび報じられている事案。事故が発生した場合は、決して現場から離れることはせず、運転者、同乗者ともに救護措置や報告を行うようにしましょう。
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- 執筆者プロフィール
- 成田 佑真
- 1993年生まれ。普段は医療機器販売を行っているが、暇があれば自動車関連記事を読み漁る。現在の愛車はA4。子どもの頃からマークⅡに憧れ、社会人になりマークXを購入。週末は必ず手洗い洗車を行い、ドライブに出...