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運転していなくても乗った車が当て逃げ・ひき逃げを起こしたら、同乗者は罪に問われる?

当て逃げ・ひき逃げ車両の同乗者は罪に問われる?

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いつ、どこで発生するか分からない交通事故。普段から気をつけて運転していても、思わぬところで事故の当事者になってしまうことがあります。

当然ながら、自分が運転する車が事故を起こした場合は、すぐにその旨を警察へ連絡し、負傷者がいればその救護に当たらなければなりません。

しかし、自分が”単なる同乗者”として車に乗っているときに、事故が発生した場合はどうなるのでしょうか?

今回は交通事故のなかでも、当て逃げやひき逃げをした場合の『同乗者の責任』について考えてみたいと思います。

「運転者等」には救護・報告の義務があるが……

©︎tonjung/stock.adobe.com

道路交通法第72条では、交通事故を起こした場合、運転者とその他の乗務員には救護措置義務および報告義務が課せられています。

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)

つまり、事故を起こした場合、運転者およびその他の乗務員は、①すぐに車を止め、②負傷者の救護にあたり、③危険を防止する措置を講じたうえで、④直ちに警察官へ事故の報告をしなければなりません。

「救護措置義務違反」や「報告義務違反」は、上記の義務を怠った際に成立する罪であり、一般的には「当て逃げ」や「ひき逃げ」と呼ばれます。交通事故は”過失”によって引き起こされますが、当て逃げ(ひき逃げ)は”故意”によって行われるため、通常の交通事故よりも罪が重くなる傾向があります。

繰り返しになりますが、道路交通法上「運転者」と「その他の乗務員」には、救護措置義務と報告義務があります。このように記載されていると、車に乗っているすべての人に義務が課せられているように思えますが、実際にはそうではないようです。

執筆者プロフィール
成田 佑真
成田 佑真
1993年生まれ。普段は医療機器販売を行っているが、暇があれば自動車関連記事を読み漁る。現在の愛車はA4。子どもの頃からマークⅡに憧れ、社会人になりマークXを購入。週末は必ず手洗い洗車を行い、ドライブに出...

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