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標識が見えづらいせいでスピード違反!取り消してもらえる?もらえない?
山間部や森林近くを走っていると、枝や葉っぱに埋もれて見えづらくなっている標識を見かけます。見えづらい標識を見落として交通違反となってしまった場合、考慮してもらえることはあるのでしょうか。
見えづらい標識、違反を取り消してもらえる?
標識は、車両や歩行者が、前方から見やすいよう設置・管理しなければならないと、「道路交通法施工令1条の2第1項」によって定められています。
そのため、街路樹などの障害物によって標識が見づらい場合や、一瞬しか目に入らない場所に標識がある場合、違反にはならないケースもあるようです。
街路樹が原因となったケースではありませんが、過去には似たような判例も存在します。
2016年、見通しの悪いカーブを走行していた大型バイクの男性運転手が、通行禁止違反によって兵庫県警に摘発されました。しかし男性は「標識が運転者から見えづらい状態だった」として、違反の取り消しを求めて訴訟を起こしたのです。
2019年、神戸地裁は、運転者からは短時間で標識が見えなくなってしまっていたことを指摘。標識の設置に問題があったとして、バイク運転手の訴えを認める判決を言い渡しました。
このように、実際に違反となった場合でも、標識の認識が難しい状況を客観的事実として主張することができれば、違反が取り消される可能性も大いにあります。つまり、街路樹などによって標識が見えづらくなっていた場合も、客観的な証明が可能であれば、同じような判決となる可能性が高いのです。
ただし、「見えづらく感じた」、「標識があることを知らなかった」などの主観的な理由では、まず主張は認められず違反となりますので注意してください。
- 執筆者プロフィール
- 成田 佑真
- 1993年生まれ。普段は医療機器販売を行っているが、暇があれば自動車関連記事を読み漁る。現在の愛車はA4。子どもの頃からマークⅡに憧れ、社会人になりマークXを購入。週末は必ず手洗い洗車を行い、ドライブに出...