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「歩行者横断禁止」標識ないからOK…そんな乱横断はドライバーにとって大迷惑!

「横断歩道がない2車線以上の道路では横断禁止」って知ってた?

横断歩道やその付近での交通事故について、成城警察署の担当者に話を聞きました。

歩行者が車道を横断すること自体には問題ありません。しかし、近くに横断歩道があるにも関わらず、近道をしたいなどの理由で車道を横切ることは大変危険なので、厳しく指導しています。」

横断歩道がない道路においては、車両が通過する直前や直後は歩行者の横断を禁止しています。2車線以上の道路の場合、交通量が多く車の往来が途切れないことがほとんどなので、実質的に横断できない場所であると考えてください。

例えば、3車線ある道路の交差点では、歩道橋を設置しているケースも多くあります。歩道橋のある交差点では「歩行者横断禁止」の標識を一緒に掲示している場合も多く、歩行者の無理な横断を規制しています。」

©マチ/stock.adobe.com

つまり、近くに歩道橋や横断歩道があるにも関わらず、近道したい、めんどくさいなどの理由で、歩道橋や横断歩道を使わずに無理な横断をすると、場合によっては罰則の対象になる可能性があるのです。

特に夜間や雨天時にはドライバーの視界はかなり悪くなるため、歩行者や自転車を見落とす可能性も高くなります。歩行者による「車道の乱横断」は極めて危険な行為であると認識する必要があります。

もちろん横断歩道は歩行者優先が原則

横断歩道やその付近での事故については、歩行者だけでなく、ドライバーも注意する必要があります。

横断する人がいないことが明らかな場合に限り車はそのまま通行できることになっています。しかし、横断する歩行者や自転車がいる場合、車は横断歩道の手前で停車することが義務付けられています。

前述の担当者は次のように話します。

「横断歩道(信号のない場合)は歩行者優先であるということに意識が向いていないドライバーが大変多く、歩行者が渡ろうとしているのに停車どころか、減速すらしないドライバーが後を絶たない状況にあります。

こうした危険な行為は「横断歩行者等妨害等」となり、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金、普通車では9,000円の反則金が課されます。

さらに、横断歩道とその手前30メートル以内の場所では、他の車の追い越し、追い抜きが禁止です。また、横断歩道とその端から5メートル以内は駐停車禁止となっています。

ところが、現状では横断歩道のすぐ近くに停車している車が多く存在しています。歩行者・ドライバー両方の視界を遮り、事故を誘発するケースもあるため、積極的に取り締まりを行っています」

警察庁では、歩行者保護に関するポスターやリーフレットなどを作成し、歩行者・ドライバー双方に注意を呼びかけています。

横断歩道付近では事故が発生しやすい場所であるということを、歩行者もドライバーも改めて意識して通行する必要があると言えるでしょう。

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執筆者プロフィール
室井大和
室井大和
1982年生まれ。ライター歴6年、自動車業界9年。合わせて約15年。雑誌編集、記者、指定自動車教習所員資格保有。愛車はスズキスイフトスポーツ(33型)、BMW323i(E90型)、ジムニー(JB23型)。車はセダンではじ...

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